世帯主変更届
世帯主の変更や世帯合併や世帯分離などにより、世帯の構成に変更があったときの手続きです。
世帯主変更
届出期間
変更された日から14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。
届出窓口
- ライフサービス課
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
届出人
- 本人
- 同一世帯の人(『同居人』を除く)
- 代理人(上記以外の人)・・・・本人からの委任状(本人の自署)が必要です。
[委任状については、申請書ダウンロードをご確認ください。]
届出に必要なもの
- 本人確認書類(届出人のもの)
▼該当する方のみご持参ください
2.国民健康保険被保険者証(世帯員全員分)
ご注意ください
- 『同居人』として世帯に入る人は、世帯主の同意が必要となります。
- 既存の世帯に外国人住民の人が入る場合は、世帯主になる人以外の続柄を確認する書類が必要となる場合があります。
(注意)例:婚姻証明書や出生証明書の原本、およびその訳文(訳者の署名があるもの)
部屋番号を住所の一部とする申出
住所の異動はないが、住所の一部に部屋番号の表示を希望する人
届出窓口
- ライフサービス課
- 稲枝支所
- 各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)
届出人
本人または同一世帯の人
- 本人と同一世帯でない人が届出される場合は、本人または世帯主からの委任状(本人の自署押印)が必要です。ただし、同一世帯の人であっても『同居人』が届出される場合は、委任状が必要です。
(注意)委任状については、申請書ダウンロードをご確認ください。
届出に必要なもの
- 本人確認書類(窓口に来られる方のもの)
▼券面記載事項の変更が必要です
2.マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(写真付き)・・・数字4桁の暗証番号が必要
3.在留カードまたは特別永住者証明書
(注意)代理人によるカードの記載事項変更手続はできません(本人か同一世帯員のみ)
更新日:2024年09月02日