印鑑登録届出
印鑑登録をすることができる人
彦根市の住民基本台帳に登録されている満15歳以上の人は、1人1個に限り印鑑登録をすることができます。ただし、意思能力を有しない人は登録できません。
印鑑証明書はどんなときに使いますか?
印鑑証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成などに必要なもので、財産や権利義務に関するとても大切な証明です。
印鑑登録をするには…
原則として、申請者本人が登録する印鑑(実印)を持参して、本庁舎1階ライフサービス課(2番窓口)、またはお近くの稲枝支所・各出張所(鳥居本・高宮・河瀬・亀山)、証明書発行コーナー(福祉センター1階) にお越しください。
(1)即日登録できる場合
本人自らが窓口へお越し願える場合で、次のいずれかの場合に限り即日登録できます。
- 運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)、パスポート、身体障害者手帳、特別永住者証明書、在留カードなど官公署が発行した写真付きの書類を提示されたとき
- 保証書(「印鑑登録 登録廃止申請書 印鑑登録証亡失届」の裏面)を提出されたとき
保証書は、本市において既に印鑑登録されている人が、自ら記載し、登録印鑑を押印してください。
(2)即日登録ができない場合
- (1)の1.から3.に該当の本人確認資料をお持ちでないとき
- 代理人による申請のとき(代理人からの申請には委任状が必要です)
上記1.2.の場合は、申請者本人へ照会・回答書を郵便でお送りし、回答書をご持参いただくことにより本人確認をさせていただきます。
印鑑登録証
印鑑を登録いただくと、登録している証明として印鑑登録証(カード)を発行いたします。
このカードは、印鑑証明書の交付申請に必要となりますので、実印(登録された印鑑)と同様に大切なものですから、カード裏面の注意書をお読みいただき、間違いがおきないよう大切に保管してください。
印鑑登録に関する手数料
印鑑登録証の交付手数料
- 初回登録 300円
- 再登録(カードや印鑑を紛失された場合) 500円
- 引換え(破損等によりカードを交換する場合) 300円
印鑑証明書の発行手数料(1通につき)
300円
よくあるご質問
Q1 どんな印鑑でも登録できるのですか?
A1.登録いただいた印鑑は実印となります。そこで、材質や刻印の文字などに制限があります。
登録できない印鑑の主なものは次のとおりですが、詳しくは窓口へお尋ねください。
- 個数など
1人が複数の印鑑を登録できない。また、同じ印鑑を複数の人が登録できない - 材質
変形しやすい材質などの印鑑(ゴム印、エボナイト印、柔らかい木の印、合成樹脂製プレス印)は登録できません - 太さ
印影の大きさが1辺8ミリの正方形に収まってしまうもの、逆に、25ミリの正方形に収まらないもの - 文字
住民基本台帳に登録されている「氏名」以外の文字が刻印されたもの(例えば、職業や肩書きなど)、他の文字に替えたもの(例えば、「宏」を「博」や「比呂志」に替えたものや、ひらがな・カタカナを漢字に替えたもの) - 鮮明さ・判読性
文字や輪郭が著しく欠けているもの、輪郭がないもの、輪郭が竜紋や唐草模様のもの
Q2 印鑑証明の有効期限は?
A2.証明書自体に有効期限はありませんが、通常、3ヶ月以内に発行されたものを要求されることが多いようです。
Q3 名前だけの印鑑でも登録できますか?
A3.大丈夫です。氏だけ、名だけでも結構です。
Q4 結婚して氏が変わるのですが、印鑑登録はそのまま使えますか?
A4.登録されている印鑑が、「名」だけの場合はそのまま使えますが、「氏名」か「氏」の場合は使えなくなってしまいますので、お手持ちの印鑑登録証をお返しいただき、新しい印鑑で再登録をしていただく必要があります。
Q5 彦根市から他の市町村へ転出する場合、印鑑登録証はどのようにすればよいのですか?
A5.転出されると印鑑登録は抹消され、印鑑登録証は使えなくなってしまいますので、お手持ちの印鑑登録証は窓口にお返しください。ただし、お返しいただく間がなく転出されてしまった場合などは、ご自分でハサミを入れて処分していただいて結構です。なお、新しい住所地の市町村役場で印鑑登録の手続をお済ませください。
あなたの大切な財産を守るためには
- 使いみちに応じて、認印、銀行印、実印(市役所に登録した印鑑)を使い分ける。
- むやみに印鑑は押さない。(特に捨印にはご注意ください。)
- 書類(特に約款)の記載内容を十分に理解してから印鑑を押す。
- 実印と印鑑登録証は別々にして、大切に保管する。
- 実印や印鑑登録証は他人には貸さない。(渡さない。)
- 実印や印鑑登録証を紛失した、または盗難にあった場合は、すぐに届出を行う。(まずは、電話連絡を!)
更新日:2024年09月02日