住居表示地域での建物新築等の届出
住居表示地域内で、建物を新築または建て替えをしたときには、建物に住居番号を付定するための届出が必要です。届出に基づいて建物に住居表示番号を付定します。
届出方法
届出ができる人
建物の所有者や居住者、建物関係人(建築会社等)
(注意)委任状は必要ありません。
届出ができる期間
棟上げ完了後
(注意)届出後現地調査を行いますので、付定まで1週間以上かかる場合があります。住民異動(転居・転入)の2週間前までに届出ください。
届出に必要なもの
- 建物等新築届
- 平面図(建物の出入り口が分かる図面)
- 配置図(敷地における建物の位置が分かる図面)
- 付近見取図(住宅地図等、建物の所在が分かる地図)
届出窓口
窓口で届出される場合
市役所本庁舎1階ライフサービス課(支所・各出張所・証明書発行コーナーでは届出できません。)
郵送で届出される場合
送付先:〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号 彦根市役所ライフサービス課
(注意)届出書には連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
オンラインで届出される場合
彦根市電子サービスより届出いただけます。
届出用紙
住居表示地域
船町、旭町、元町、大東町、佐和町、立花町、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、中央町、錦町、河原一丁目、河原二丁目、河原三丁目、銀座町、芹橋一丁目、芹橋二丁目、金亀町、尾末町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、城町一丁目、城町二丁目、池洲町、栄町一丁目、栄町二丁目、中藪一丁目、中藪二丁目、長曽根町、馬場一丁目、馬場二丁目、松原一丁目、松原二丁目、安清町、芹町
更新日:2024年09月02日