クレジットカードのトラブル

更新日:2019年08月30日

クレジットカード

クレジット契約は、手持ちの資金がなくても、分割払いで商品を購入できるという点ではとても便利なものですが、安易な利用で多重債務に陥ったり、カードを悪用されたりと深刻な問題も発生しています。

被害例「スキミング」

スキミングは、専用の機械からカードの情報を抜き取り、偽造カードを作るというものです。その偽造カードで買い物をされたり、現金を引き出されたりという被害が多発しています。

紛失や盗難は、自分の手元から無くなるのでわかりやすいですが、カードそのものではなく、情報だけを抜き取る偽造・変造は、実際に請求書を受け取ってから、悪用されていたことが発覚するケースが多く、発覚するまでに時間がかかるため、被害も大きくなりやすいです。

下記の五カ条を心得て、カードトラブルの被害にあわないようにしましょう。

カードトラブルから身を守る五カ条

  1. 規約や契約書、請求書や明細書に必ず目を通し、控えは必ず保管する
  2. 保有する枚数はできるだけ少なくし、家には置かず財布に持ち歩く
    また、貸し借りは厳禁
  3. カードを利用する際は、見えないところにカードを持っていかれないよう、店員さんの動きに注意する
  4. 暗証番号は、生年月日や電話番号などの、他人に知られやすい番号は使わない
  5. カード入れに暗証番号のメモや、暗証番号を推測されるようなメモを残さない

支払停止等の抗弁に関する手続きについて

支払停止の抗弁とは

クレジットカードの名義人が、クレジットカードを利用して購入した商品(権利)や役務などで以下のような問題が発生した時、クレジット会社等からの代金請求に対して、その支払いを停止することができる場合があります。
支払を停止したいという意思を伝えることができる場合とは、

  1.  商品の引渡しや役務の提供をしてくれない。
  2.  商品に欠陥(瑕疵)がある。
  3.  役務の提供内容に問題がある。
  4.  見本・カタログ等と現物・役務内容がちがう。
  5.  商品の販売条件となっている役務を提供してくれない。
  6. その他契約内容等に問題がある。

  ただし、次のいずれかにあてはまるときは、停止したい意思を伝えることができません。

  1. クレジット契約が割賦販売法の適用除外のとき
  2. クレジット契約が割賦販売法の適用を受ける場合でも、売買契約等が割賦販売法第35条の3の60第2項第1号(商品の購入が営業のため、営業としてのものであるとき)に該当するとき(但し、業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約にあたる場合を除きます)。
  3. 現金販売価格に分割払い手数料を加えた総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合は現金販売価格が3万8千円未満のとき)。
  4. クレジットカードの名義人の支払の停止が信義に反するとき。

支払の停止を書面で提出する前に、次のことを確認

  1. 購入した商品(権利)や役務などに問題があるときは、支払の停止を申出る前に、まず取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)に連絡をして、問題の解決(商品の引渡しをを求める、修理・交換を求める、契約したサービスの提供を求める)ができるように交渉をしてください。
  2. 取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)と連絡がとれないとき、連絡がとれても問題が解決しなかったときには、クレジット会社等宛に書面でそのことを伝えてください。事前に電話で連絡すると確実です。(支払停止等の申出の内容に関する書面:下記参照)  
  3. 支払停止等の申し出書を受け取ったクレジット会社等は、支払停止事由に該当する場合は、クレジット名義人に対するクレジット代金の請求の停止等、必要な手続きに入ります。その際、クレジット会社等が、申出の内容についてクレジットカード名義人や取扱店(販売事業者・役務提供事業者等)に問い合わせをする場合もあります。

日本クレジット協会のウェブページを参考に作成しています。

支払停止の抗弁の方法ほか、消費生活に係るトラブルについては早急に、彦根市消費生活センター(市役所1階)の消費生活相談員に相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課 彦根市消費生活センター

電話:0749-30-6144
ファックス:0749-27-0395