浄化槽をお使いの皆さまへ

更新日:2023年03月22日

浄化槽のしくみと種類について

1)なぜ水がきれいになるの?

 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにする装置です。
 微生物には、大きく分けて、空気を好まない嫌気性のものと、空気がないと弱ってしまう好気性のものがいます。それらの微生物が活発に活動できるような環境を保つことが大切です。

2)浄化槽には合併と単独があります

 浄化槽には、し尿と生活雑排水(台所や風呂場などの汚水)を同時に処理する合併処理浄化槽と、し尿のみを処理する単独処理浄化槽があります。単独処理浄化槽では、生活雑排水は処理されずに河川へ流れてしまうことになります。

浄化槽のしくみ図

浄化槽の維持管理について

1)なぜ維持管理が必要なの?

 浄化槽は微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、それらの微生物が活発に活動できるような環境を保つことが大切です。そのためには、日常の管理のほか保守点検、清掃などの維持管理が必要です。

 維持管理が適正に行われないと、生活雑排水が処理されないまま屋外に放流され、大量のハエや悪臭が発生するなど、不衛生の原因となります。
 浄化槽法では、定められた基準に従って、これらを定期的に実施することが義務付けられ、違反者には罰則規定が設けられています。

2)日常の管理

 浄化槽の機能を十分に働かせるために、次のようなことを守りましょう。

  1. 塩酸などの劇薬は使用しない。洗浄剤は大量に使用しない。
  2. 新聞紙、タバコの吸殻、紙おむつ等の異物は流さない。
  3. ブロワ(空気を送る装置)の電源は切らない。
  4. 便所の水は使うたびに、きちんと流しましょう。

3)保守点検

 保守点検は、浄化槽全体の運転状況、水質などを調べて異常や故障を早期に発見し、正常な機能を保つために必要です。これには、専門的知識、技術および経験が必要なため、知事に登録した専門業者に委託して実施してください。(料金は、設置者(管理者)の負担となります。)
 なお、保守点検の記録は3年間保存してください。

4)清掃

 清掃は、浄化槽内に生じた汚泥やスカム等を引き出し、洗浄や掃除を行う作業をいいます。清掃は、市町長から「浄化槽清掃業」の許可または委託を受けた業者によって行われます。(料金は、設置者(管理者)の負担となります。)
 浄化槽の清掃は、通常の使用状況において、年1回です。
 なお、清掃の記録は3年間保存してください。

事業者一覧
事業者名 (五十音順) 住所 電話番号
近江環境有限会社 〒522-0024 彦根市正法寺町675-17 0749-23-5015
喜多嘉和株式会社 〒522-0007 彦根市古沢町685 0749-23-8800
北川清掃有限会社 〒522-0086 彦根市後三条町234番地 0749-23-8125
湖城メンテナンス有限会社 〒522-0002 彦根市松原町3637番地2 0749-23-3984
株式会社コテラ 〒522-0023 彦根市原町368-1 0749-22-0833
一般財団法人彦根市事業公社 〒522-0055 彦根市野瀬町275-5 0749-23-4135

 

法定検査について

 浄化槽法の規定により設置者(管理者)は、専門業者が行う維持管理とは別に、設置状況や平常の維持管理が適正かどうか判断するために、知事指定検査機関の検査を受けることが義務づけられています。
 この検査は、一般に浄化槽の法定検査といわれ、浄化槽を使い始めて3か月を経過してから5か月の間に行う設置状況の検査(7条検査)、そして、その後毎年1回定期的に行う検査(以下、11条検査)を受けなければなりません。

 また、11条検査については平成21年度から10人槽以下の浄化槽を対象に効率化検査が導入されました。これにより、それまで滋賀県知事指定機関である(公益社団法人)滋賀県生活環境事業協会しか実施できなかった11条検査が、(公益社団法人)滋賀県生活環境事業協会が指定する採水員(一部の保守点検業者)でも実施できるようになりました。

 なお、これらの検査結果の記録表は、3年間保存してください。

効率化検査について

 効率化検査は、BOD(生物化学的酸素要求量)の水質検査を11条検査の一部とし、外観検査項目の一部を減らすことで、通常の11条検査よりも簡易かつ効率よく浄化槽の機能について検査できる方法です。

 ただし、次の場合は(公益社団法人)滋賀県生活環境事業協会が11条検査を実施します。

  1. 11人槽以上の浄化槽
  2. 5年のうち1回
  3. 保守点検業者による1次検査の結果が「不可」で原因が不明確の場合の2次検査
  4. 上記3.の(公益社団法人)滋賀県生活環境事業協会が行った2次検査においても「不可(不適正)」であった場合、その翌年度の11条検査

滋賀県知事指定機関

(公益社団法人)滋賀県生活環境事業協会
〒520-3004滋賀県 栗東市上砥山232番地 滋賀県工業技術総合センター別館1階
電話 077-535-9210、077-535-9211 ファックス番号 077-535-9214

浄化槽の廃止について

浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に、廃止届を提出しなければなりません。

浄化槽の休止について

浄化槽の設置者(管理者)は、事情により長期間浄化槽を使用しない場合、休止手続きをすることによって、法定検査、保守点検および清掃を免除することができます。

休止手続きを行うことが望ましい期間として、標準的な目安を「一年以上」としますが、家屋の売却等により休止期間が事前に把握できないものについては、その期間に関わらず休止扱いとして休止届を受理します。

なお、休止する前に必ず清掃(通常の清掃とは異なる)を行うほか、使用再開時には、保守点検を行ったうえで浄化槽使用再開届出書を提出する必要があります。

浄化槽に関する届出書類等

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課

電話:0749-30-6116
ファックス:0749-27-0395

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