後期高齢者医療制度における新型コロナ感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について
滋賀県後期高齢者医療広域連合において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して傷病手当金が支給されます。
支給対象者
次の条件をすべて満たす人は彦根市にご申請いただけます。
- 75歳以上で彦根市に住民登録があること
- 事業所等から給与等の支払いを受けていること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなくなったこと
- 療養のため労務に服することができない日が連続した3日を含む4日以上あること
- 労務に服することができなくなった期間について給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × 日数
(注意)「日数」とは、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間をいいます
(注意)支給額には上限があります。
対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
申請に関する注意事項
- 申請内容の確認のため、事業主、医療機関へ調査及び照会を行う場合があります。
- 支給決定後に支給要件に該当しないことが判明した場合や過払いが生じた場合は、該当する金額を返還していただきます。
- 給与等の全部又は一部が支払われる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
- 医師の証明書は手数料が発生する場合があります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
- 申請をいただいてから支給決定まで数か月必要となります。
- 労務に服することができなくなった日の翌日から2年間で時効となります。
申請方法
申請書をご記入のうえ、以下をご準備いただき保険年金課にご提出ください。
- 傷病手当金支給申請書(4種類あります)
- 被保険者証、資格確認書、またはマイナ保険証のいずれか
- 申請される方の本人確認書類(免許証など)
- 振込先口座のわかるもの(通帳のコピーなど)
- 印鑑
ご不明な点がございましたら、保険年金課医療保険係までお問い合わせください。
(注意)申請については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から可能な限り郵送にてお願いいたします。
更新日:2024年12月02日