自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 20249

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)について

窓口負担割合が「2割」となる方には、1か月の外来受診の負担増を3,000円までに抑える配慮措置があり、滋賀県後期高齢者医療広域連合から、払い戻し口座の登録の依頼通知が届きます(すでに登録口座がある方を除く)。申請書が届いたら、口座の登録をお願いします。

負担軽減措置に関して、厚生労働省や滋賀県後期高齢者医療広域連合、彦根市の職員が、電話や訪問で口座情報登録をお願いしたり、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、最寄りの警察署などに情報をお寄せください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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