届出が必要なとき
後期高齢者医療制度の届出
後期高齢者医療制度について届出が必要なとき、届出の際に必要なものは以下のとおりです。
忘れずに14日以内に市保険年金課(または支所、各出張所)まで届出をしてください。
なお、世帯の異なる方が代理で届出をする場合は、委任状と代理人の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)もあわせて必要になります。
委任状(後期高齢者医療制度関係) (PDFファイル: 65.0KB)
一定の障害状態にある65歳から74歳までの方が後期高齢者医療制度への加入を希望されるとき(障害認定の申請)
- 加入中の医療保険の被保険者証または資格確認書
- 障害の程度が確認できるもの(身体障害者手帳、国民年金証書、医師の診断書等)
- 身元を証明するもの(身体障害者手帳、運転免許証、パスポート等)
障害認定を受けていた方が一定の障がいの状態に該当しなくなったとき、障害認定の撤回を希望されるとき
- 被保険者証または資格確認書
- 身元を証明するもの(身体障害者手帳、運転免許証、パスポート等)
滋賀県外に転出するとき
- 被保険者証または資格確認書
滋賀県外から転入してきたとき
- 負担区分証明書
生活保護を受けるようになったとき
- 被保険者証または資格確認書
- 保護開始決定通知書
- 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
外国人で中長期(3か月以上)日本に滞在するとき
- 在留カード
- パスポート
被保険者が死亡したとき
- 被保険者証または資格確認書
葬祭費の申請に必要なもの
- 申請書提出者の身元を確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
- 喪主であることが確認できるもの(葬祭費用の領収書、会葬の礼状等)
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
被保険者証または資格確認書を紛失したとき、破れて使えなくなったとき
- 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
- 使えなくなった被保険者証または資格確認書
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
更新日:2024年12月02日