資格確認書等について(後期高齢者医療制度)

更新日:2026年05月13日

HP番号: 4867

令和6年12月2日以降は、被保険者証(保険証)の発行は終了します

これまでの保険証は12月2日以降発行されず、マイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)による受診を基本とした仕組みに変わります。マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関・薬局窓口等ではマイナ保険証をご利用ください。

資格確認書・資格情報のお知らせの交付について

令和8年8月1日以降、85歳以上の方には一律で「資格確認書」、84歳以下の方でマイナ保険証の登録がお済みの方に対しては「資格情報のお知らせ」を交付します。

後期高齢者医療制度に新規加入された場合や、資格情報に変更が生じた場合には、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

資格確認書の交付対象者

85歳以上の被保険者

・84歳以下の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない

上記の方は申請する必要なく資格確認書が届きます。医療機関等へ資格確認書で受診いただけます。

被保険者証の発行終了に伴い限度額適用認定証も発行終了されました。後期高齢者医療制度の限度額適用認定証をすでにお持ちの方と新たに申請された方の場合、限度額区分が資格確認書に併記されます。

資格情報のお知らせの交付対象者

・84歳以下の被保険者であり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方(要配慮の登録をされた方等を除く)

医療機関等へマイナ保険証での受診をお願いいたします。

マイナ保険証による受付ができない医療機関等では、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせをご提示ください。ただし、資格情報のお知らせのみでは受診することができません。

(注意)申請は原則不要ですが、マイナンバーカードの紛失や更新中で一時的にマイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書の交付申請」が必要です。

交付時期

  1. 新規加入・資格情報の変更時 → 随時交付
  2. 変更がない時 → 毎年8月1日更新のため、7月頃に送付

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

詳細については、以下のリーフレットをご覧ください。

新たに75歳になられる方の資格確認書・資格情報のお知らせは、誕生日までに送付します

新たに75歳になられる方には、75歳の誕生日までに、市保険年金課からマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない方には、資格確認書を簡易書留で送付します。マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方には資格情報のお知らせを郵送します。

医療機関などの窓口で支払う自己負担の割合(一部負担金割合)は、資格確認書または資格情報のお知らせに記載されています。

(注意)令和8年7月31日までに75歳になる方には、マイナ保険証の登録の有無に関わらず「資格確認書」を送付します。

資格確認書を紛失したとき、破れて使えなくなったとき

 市保険年金課(または支所、各出張所)にて、「資格確認書」の再交付を申請してください。(出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

申請に必要なもの

  • 申請者の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方で、以下の事由がある方は、申請していただくことで資格確認書を交付することができます。

  1. マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
  2. マイナンバーカードを紛失・更新中の方
  3. その他、マイナ保険証での受診が困難な方

手続きに必要なもの

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 別世帯の方が申請される場合は委任状

各種申請で別世帯の方が手続きされる場合

  • 世帯の異なる方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)もあわせて必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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