被保険者証(保険証)について(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年07月01日

令和6年度 後期高齢者医療制度の被保険者証(保険証)は、うぐいす色です

令和6年8月1日からご利用いただく被保険者証(保険証)は、薄緑色(うぐいす色)です

令和6年度の被保険者証は、全員に簡易書留で送付します。1人1枚のカード型(2つ折り)です。

  • うぐいす色  
  • 7月中旬に送付 (8月1日から令和7年7月31日まで使用できます)
  • 窓口負担割合の判定基準など、詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。

令和6年12月2日以降は、被保険者証を新たに発行できなくなります

法改正により令和6年12月2日に被保険者証が廃止されますので、令和6年12月2日以降は被保険者証を新たに発行できなくなります。

マイナ保険証(被保険者証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証、有効な被保険者証のいずれもお持ちでない方には、被保険者証と同様にお使いいただける「資格確認書」を交付します。

なお、被保険者証廃止後も、そのときお持ちの被保険者証は最長で令和7年7月31日までお使いいただけます。(ただし、住所等や負担割合など資格情報に変更があった場合、その時点で被保険者証が無効となり、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。)

新たに75歳になられる方の被保険者証は、誕生日までに送付します

新たに75歳になられる方には、75歳の誕生日までに、市保険年金課から被保険者証を簡易書留で送付します。

70歳から74歳までに加入していた健康保険で発行されていた「高齢受給者証」は交付されません。医療機関などの窓口で支払う自己負担の割合(一部負担金割合)は、被保険者証に記載されています。

被保険者証(保険証)を紛失したとき、破れて使えなくなったとき(被保険者証の再交付)

 市保険年金課(または支所、各出張所)にて、被保険者証の再交付を申請してください。(出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

申請に必要なもの

  • 申請者の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 使えなくなった被保険者証(き損の場合)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
  • 世帯の異なる方が代理で申請する場合は、委任状と代理人の身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)もあわせて必要になります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

詳細については、以下のリーフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする