入院時の生活療養費について(療養病床に入院する方)

更新日:2025年04月01日

HP番号: 4870

入院時生活療養費

 療養病床に入院した場合の生活療養費(食費と居住費)については、次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は後期高齢者医療制度が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。

(注意)令和7年4月から負担額が変更になります。

 

標準負担額
所得区分

1食あたりの   食費

(令和7年3月

31日まで)

1食あたりの   食費

(令和7年4月

1日から)

1日あたりの

居住費

現役並み所得者1・2・3 490円(注1) 510円(注2)

370円

 

 

一般2
一般1
住民税非課税世帯 区分2 230円 240円
区分1 140円 140円
  • (注1)一部医療機関では450円の場合もあります。
  • (注2)一部医療機関では470円の場合もあります。
  • 指定難病の患者の方は、1日あたりの居住費は0円です。
  • 生活療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。

 

限度額適用について(区分1、区分2の方)

 区分1および区分2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、限度額情報を併記した資格確認書、マイナ保険証のいずれか一点を医療機関に提示する必要があります。

 限度額情報を併記した資格確認書の交付を希望される方は、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

 認定証と資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までです。

(申請後もマイナ保険証お持ちでない場合は、次回以降は限度額情報を併記した資格確認書が毎年7月中旬頃に自動的に郵送されます。)

申請に必要なもの

  • 被保険者証または資格確認書
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)

 やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により後期高齢者医療制度から差額の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証のいずれか
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

メールフォームからお問合せする