特定疾病療養受療証について(長期間高額な治療を必要とするとき)(後期高齢者医療制度)
特定疾病にかかる療養について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、ひとつの医療機関で支払う自己負担を1か月10,000円までとすることができます。
特定疾病療養受療証の交付を受けるには
特定疾病療養受療証を必要とする方は、申請書に医師の意見書を添付の上、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)
また資格確認書に特定疾病療養受療証の情報を併記することもできますので、希望される方は、「後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」にて申請をしてください。
申請に必要なもの
- 被保険者証または資格確認書
- 医師の意見書
- 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
後期高齢者医療 特定疾病認定申請書 (PDFファイル: 86.8KB)
更新日:2024年12月02日