高額医療・高額介護合算制度について(医療と介護の両方で高額な負担となったとき)(後期高齢者医療制度)
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度の被保険者の世帯で、介護保険のサービスを利用された方がおられる場合は、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた額が支給される制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。
合算の対象となる自己負担額は、高額療養費および高額介護サービス費を除いた額となります。
自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 医療費と介護費を 合算した限度額 |
|
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者3 |
212万円 | |
現役並み所得者2 住民税課税所得380万円以上 |
141万円 | ||
現役並み所得者1 住民税課税所得145万円以上 |
67万円 | ||
2割 | 一般2 | 56万円 | |
1割 | 一般1 | ||
住民税非課税世帯 | 区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円 |
- 毎年8月1日に前年の所得等に基づいた区分の見直しがされます。
- 住民税課税所得が145万円以上であっても、世帯内に昭和20年1月2日以降の被保険者がおられ、かつ、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は「一般1」または「一般2」になります。
- 「区分1」で介護保険のサービスを利用された方が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。
高額介護合算療養費・高額介護合算(予防)サービス費の申請方法
支給対象となった方には、市保険年金課から支給対象期間の翌年に案内文書と申請書を送付いたします。
申請書が届いたら、市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。
申請に必要なもの
- 申請書
- 被保険者証、資格確認書、またはマイナ保険証のいずれか
- 印鑑
- 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
- 自己負担額証明書(支給対象となる期間中に保険を変更した場合のみ)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)
更新日:2024年12月06日