高額医療・高額介護合算制度について(医療と介護の両方で高額な負担となったとき)(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年09月02日

HP番号: 4874

高額医療・高額介護合算制度

 後期高齢者医療制度の被保険者の世帯で、介護保険の受給者がおられる場合、両保険での年間の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた額が支給される制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。

合算の対象となる自己負担額は、高額療養費および高額介護サービス費を除いた額となります。

自己負担限度額

自己負担限度額(年額) 平成30年8月~
区分 限度額 区分判定の基準
現役並み所得者3 2,120,000円 住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が690万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者2 1,410,000円 住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が380万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
現役並み所得者1 670,000円 住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の方
上記の方と同一世帯の方
一般 560,000円 現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方
住民税非課税2 310,000円 世帯の全員が住民税非課税の方
住民税非課税1 190,000円 世帯の全員が住民税非課税であって、かつ、その世帯の各所得が0円(年金収入では80万円以下)となる方、または老齢福祉年金を受給している方
  • 毎年8月1日に前年の所得等に基づいた区分の見直しがされます。
  • 世帯内に、昭和20年1月2日以降の被保険者がいる場合、その方を含む同一世帯の全被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下のときも「一般」の区分になります。
  • 「住民税非課税1」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。

高額介護合算療養費・高額介護合算(予防)サービス費の申請方法

 支給対象となった方には、市保険年金課から支給対象期間の翌年に案内文書と申請書を送付いたします。

 申請書が届いたら、市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 自己負担額証明書(支給対象となる期間中に保険を変更した場合のみ)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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