移送費について(重病人等の移送に費用がかかったとき)(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年09月02日

HP番号: 4877

移送費

重病人の入院や転院等の移送に費用がかかったとき、その移送が緊急を要し、かつ医師に必要と認められた場合は、申請により移送費が支給されます。

対象となる方

次の1から3のすべてを満たしていることが条件となります。

  1. 移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
  2. 移送の原因である疾病または負傷により移動することが著しく困難であったこと
  3. 緊急その他やむを得なかったこと

支給額

最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用の範囲内で、実際に要した費用の額となります。

申請方法

移送費支給申請書に必要事項を記入し、押印の上、必要書類を添えて市保険年金課(または支所、各出張所)にご提出ください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書原本(移送区間、距離のわかるもの)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 身元を証明するもの(運転免許証、パスポート等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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