第三者行為による傷病届について(交通事故などでケガをしたとき)(後期高齢者医療制度)
交通事故などでケガをしたら
必ず届出を
交通事故等、他人(第三者)の行為が原因でケガなどをし、被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証のいずれかを使って治療を受けるときは、すぐに警察に届けると同時に、後期高齢者医療制度ヘの届出が必要となります。必ず、市保険年金課(または支所、各出張所)まで届け出てください。
医療費は加害者が負担
交通事故など、他人(第三者)の行為が原因でケガをしたときの医療費は、被害者に過失のないかぎり、加害者が全額負担するのが原則となっています。健康保険(後期高齢者医療制度)を使って治療した場合は、後期高齢者医療制度が医療費を立て替えて負担した上で、被害者に代わって後期高齢者医療制度が負担した医療費を加害者に請求することになります。
示談の前にご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、健康保険(後期高齢者医療制度)が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず市保険年金課にご相談ください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 同意書(被害者側)
- 誓約書(加害者側)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行の原本)
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故扱いになっている場合)
- 委任状兼同意書(福祉医療の助成を受けている場合のみ)
- 被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証のいずれか
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
全部がそろわなくても、まず届け出をしてください。
過失の多少に関わらず、被害者側をご自身、加害者側を相手方としてご記入ください。
第三者行為による届出書類
人身事故証明書入手不能理由書
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 166.0KB)
更新日:2024年12月03日