リフィル処方せんについて

更新日:2023年12月15日

リフィル処方せんとは

国の制度として、令和4年4月から「リフィル処方せん」が導入されました。

リフィル処方せんとは、定められた期間・回数内であれば、医師の診察をせずに薬局で繰り返し利用できる処方せんです。

例えば、長い間同じ薬を飲んでいるなど、症状が安定し、通院をしばらく控えても大丈夫と医師が判断した場合が対象です。

詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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