70歳から74歳までの方の医療制度について
70歳から74歳までの方の負担割合
70歳から74歳までの方の一部負担金の負担割合は次のとおりです。
毎年8月1日に、前年の所得により負担割合の判定がされます。
区分 | 負担割合 | 区分判定の基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
一般 | 2割 | 現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方 |
住民税非課税2 | 2割 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方 |
住民税非課税1 | 2割 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方 |
平成27年1月以降に新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
基準収入額適用申請について
70歳以上の国保被保険者の前年の収入額(必要経費等を引く前の金額)の合計が、以下の額に満たないことを申請された場合、一旦は「現役並み所得者(3割負担)」として判定された方であっても、「一般(2割負担)」の高齢受給者証を交付することができます。(申請の翌月から負担割合が変更となります。)
- 世帯内に被保険者が1人の場合:年収383万円未満
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:年収520万円未満
(注意)令和4年1月より、彦根市が収入額を把握し、基準収入額適用の対象であると確認ができた場合、申請書の提出が不要になりました。
負担割合の判定基準について、詳しくは以下をご参照ください。
医療機関を受診するとき
マイナ保険証をお持ちの方
- マイナ保険証を医療機関へ提示いただくことで、判定された負担割合で受診いただけます。
- 70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)中に、負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を郵送しますので、マイナ保険証の読み取りができない医療機関等でも「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を併せて提示することで受診ができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
70歳到達月中(1日が誕生日の方は前月中)に、負担割合を記載した資格確認書を簡易書留で郵送します。
更新日:2024年12月02日