被保険者証兼高齢受給者証について(70歳から74歳までの方)
被保険者証兼高齢受給者証
70歳になると誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)から「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
被保険者証兼高齢受給者証には、一部負担金の負担割合が記載されています。
被保険者証兼高齢受給者証の有効期限は、毎年7月31日までです。
8月1日以降の被保険者証兼高齢受給者証は、7月中に世帯ごとに簡易書留郵送でお届けします。
70歳から74歳までの方の負担割合
70歳から74歳までの方の一部負担金の負担割合は次のとおりです。
毎年8月1日に、前年の所得により負担割合の判定がされます。
区分 | 負担割合 | 区分判定の基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 | 3割 | 同一世帯に住民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方 |
一般 | 2割 | 現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方 |
住民税非課税2 | 2割 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方 |
住民税非課税1 | 2割 | 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方 |
平成27年1月以降に新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
基準収入額適用申請について
70歳以上の国保被保険者の前年の収入額(必要経費等を引く前の金額)の合計が、以下の額に満たないことを申請された場合、一旦は「現役並み所得者(3割負担)」として判定された方であっても、「一般(2割負担)」の高齢受給者証を交付することができます。(申請の翌月から負担割合が変更となります。)
- 世帯内に被保険者が1人の場合:年収383万円未満
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:年収520万円未満
申請に必要なもの
- 被保険者証兼高齢受給者証
- 前年の収入額が確認できる書類(確定申告書の写し等)
- 印鑑
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
負担割合の判定基準について、詳しくは以下をご参照ください。
更新日:2019年11月18日