ジェネリック医薬品の利用促進について

更新日:2026年10月01日

HP番号: 4850

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造・販売される、厚生労働省が新薬と同等の効能を認めた安価なお薬です。ジェネリック医薬品を使用することにより、薬代の軽減につながります。

すべての新薬(先発医薬品)に対し、ジェネリック医薬品があるわけではありません。また、医師の判断により、ジェネリック医薬品が処方されない場合があります。

よくある質問

Q 種類はあるの?

A さまざまな病気や症状に対応しています。カプセル、錠剤、点眼剤など、その形態もさまざまです。

Q お値段は?

A 新薬は開発費用が多くかかりますが、開発期間が短くてすむジェネリック医薬品は、新薬に比べほどんどが安価となっています。

Q ジェネリック医薬品への変更方法は?

A 該当のお薬を処方されている医師か調剤されている薬剤師に、「ジェネリック医薬品への切り替えをお願いします」とお伝えください。

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」通知を実施しています

服用されている新薬をジェネリック医薬品に切り替えた場合、軽減できる金額をお知らせする通知を送付しています。

ジェネリック医薬品への切り替えは、ご本人様の薬代の軽減につながり、ひいては国保財政の改善による保険料の抑制なども期待できるため実施しているものです。

お知らせ通知は、生活習慣病(高血圧、糖尿病、高脂血症など)の治療をされ、処方せんにより薬局でお薬を受け取っている方などを対象に送付しています。

令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変更になりました。(令和8年6月改正)

令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されることとなりました。

また、令和8年6月1日からは、特別の料金の割合が4分の1から2分の1へ変更となりました。

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の2分の1相当を、特別の料金として自己負担していただくこととなります。
  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
  • 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
  • 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。

制度の詳細は厚生労働省のチラシをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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