入院時の食事療養費について(国民健康保険・保険料)

更新日:2023年01月01日

入院時食事療養費

 入院時の食事代については、1食につき次の標準負担額を負担いただきます。標準負担額を除いた残りの費用は国保が負担します。毎年8月1日に、前年の所得により負担区分の判定がされます。

入院時食事療養費の標準負担額
区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 1食につき460円(平成30年3月31日までは1食につき360円)
(平成28年3月31日までは1食につき260円)
住民税非課税世帯の方
(70歳以上では住民税非課税2の方(注釈1))
1食につき210円
(過去12か月の入院日数が90日を超える入院は1食につき160円)
70歳以上で住民税非課税1の方(注釈2) 1食につき100円
  • (注釈1)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
  • (注釈2)同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方
  • 食事療養費の標準負担額は、高額療養費を算定する一部負担金には入りません。
  • 「一般」の方の標準負担額については、法改正により、平成30年4月1日から1食につき460円に変更となりました(指定難病、小児慢性特定疾病患者は除く。)。

限度額適用・標準負担額減額認定証について(住民税非課税世帯の方)

 住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2、住民税非課税1の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。

 市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

 認定証の有効期限は、毎年7月31日までです。期限が切れたときは、再度申請が必要です。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 前年の所得額が確認できる書類(70歳以上で住民税非課税1の方のみ)
  • 入院に日数が確認できる書類(住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2の方で、過去12か月以内の入院日数が90日を超える場合のみ)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)

90日を超える長期入院に該当するとき(住民税非課税世帯で70歳未満の方、70歳以上の住民税非課税2の方)

 住民税非課税世帯で70歳未満の方および70歳以上の住民税非課税2の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えると場合は、食事療養費の標準負担額が1食につき160円に減額されます。

 すでに限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている場合で、長期入院に該当したときは、入院日数が確認できるもの(領収書等)を添付の上、再度認定証の交付を申請してください。

 長期入院の認定証は、申請の翌月からの適用となります。適用日までの間に負担した額については、以下の方法により差額の支給を受けることができます。

支払った標準負担額に差額が生じたとき(差額支給)

 やむを得ない事情等により、限度額適用標準負担額・減額認定証を提示することができなかった場合など、本来の標準負担額とは異なる金額で食事代を支払ったときは、申請により国保から差額の支給を受けることができます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 印鑑
  • 医療機関への支払額が確認できるもの(領収書等)
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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