特定疾病療養受療証について(長期間高額な治療を必要とするとき)(国民健康保険・保険料)

更新日:2022年11月29日

特定疾病にかかる療養について

 厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、ひとつの医療機関で支払う自己負担を1か月10,000円までとすることができます。(ただし、70歳未満で慢性腎不全の人のうち、高額療養費判定における自己負担限度額の適用区分が「ア」または「イ」の方については、1か月20,000円までとなります。)

特定疾病療養受療証の交付を受けるには

 特定疾病療養受療証を必要とする方は、申請書に医師の意見を受けた上で、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 医師の意見書(申請書に記載欄あり)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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