特定疾病療養受療証について(長期間高額な治療を必要とするとき)(国民健康保険・保険料)
特定疾病にかかる療養について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、ひとつの医療機関で支払う自己負担を1か月10,000円までとすることができます。(ただし、70歳未満で慢性腎不全の人のうち、高額療養費判定における自己負担限度額の適用区分が「ア」または「イ」の方については、1か月20,000円までとなります。)
特定疾病療養受療証の交付を受けるには
特定疾病療養受療証を必要とする方は、申請書に医師の意見を受けた上で、市保険年金課(または支所、各出張所)にて交付を申請してください。(支所、出張所で申請いただいた場合は、郵送での交付となります。)
申請に必要なもの
- 被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証のいずれか
- 印鑑
- 医師の意見書(申請書に記載欄あり)
- 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
更新日:2024年12月02日