高額医療・高額介護合算制度について(医療と介護の両方で高額な負担となったとき)国民健康保険・保険料

更新日:2019年08月30日

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険被保険者の世帯で、介護保険の受給者がおられる場合、両保険での年間の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた額が支給される制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。

  • 70歳未満の方の医療費は、1か月21,000円以上の自己負担額のみが対象です。
  • 合算の対象となる自己負担額は、高額療養費および高額介護サービス費を除いた額となります。

自己負担限度額

70歳未満の方

70歳未満の方の自己負担限度額(年額)
区分 限度額
(平成27年7月まで)
限度額
(平成27年8月から)
区分判定の基準
1,760,000円 2,120,000円 所得額901万円超
1,350,000円 1,410,000円 所得額600万円超
901万円以下
670,000円 670,000円 所得額210万円超
600万円以下
630,000円 600,000円 所得額210万円以下
340,000円 340,000円 住民税非課税世帯
  • 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
  • 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。

70歳から74歳までの方

70歳以上の方の自己負担限度額(年額)
区分 限度額 区分判定の基準
現役並み所得者 670,000円 同一世帯に市県民税の課税所得(地方税法上の各種所得控除後の所得)が
145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる方
一般 560,000円 現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方
住民税非課税2 310,000円 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
住民税非課税1 190,000円 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、
所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方
  • 平成27年4月1日以降に新たに70歳になる国保被保険者の世帯については、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
  • 同じ世帯に70歳未満の方と70歳以上の方がいる場合、先に70歳以上の方のみの支給額を計算してから、70歳未満の方の限度額で世帯合算の支給額を計算します。
  • 「住民税非課税1」で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、自己負担限度額の適用方法が異なります。

高額介護合算療養費・高額介護合算(予防)サービス費の申請方法

支給対象となった方には、市保険年金課から支給対象期間の翌年に案内文書と申請書を送付いたします。

申請書が届いたら、市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 自己負担額証明書(支給対象となる期間中に保険を変更した場合のみ)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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