高額医療・高額介護合算制度について(医療と介護の両方で高額な負担となったとき)国民健康保険・保険料

更新日:2024年12月02日

HP番号: 4858

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険被保険者の世帯で、介護保険の受給者がおられる場合、両保険での年間の自己負担額を合算し、自己負担限度額を超えた額が支給される制度です。毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額が合算の対象となります。

  • 70歳未満の方の医療費は、1か月21,000円以上の自己負担額のみが対象です。
  • 合算の対象となる自己負担額は、高額療養費および高額介護サービス費を除いた額となります。

自己負担限度額

70歳未満の方

70歳未満の方の自己負担限度額(年額)
区分 限度額 区分判定の基準
2,120,000円 所得額901万円
1,410,000円 所得額600万円超~901万円以下
670,000円 所得額210万円超~600万円以下
600,000円 所得額210万円以下
340,000円 住民税非課税世帯
  • 区分判定の基準となる所得の額は、同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。
  • 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯を指します。

70歳から74歳までの方

70歳以上の方の自己負担限度額(年額)
区分 限度額 区分判定の基準
現役並み所得者3 2,120,000円 課税標準額690万円以上
現役並み所得者2 1,410,000円 課税標準額380万円以上
現役並み所得者1 670,000円 課税標準額145万円以上
一般 560,000円 現役並み所得者、住民税非課税2、住民税非課税1のいずれにも該当しない方
住民税非課税2 310,000円 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の方
住民税非課税1 190,000円 同一世帯の世帯主および全ての国保被保険者が住民税非課税の世帯で、
所得金額が0円(年金収入では80万円以下)の方

高額介護合算療養費・高額介護合算(予防)サービス費の申請方法

支給対象となった方には、市保険年金課から支給対象期間の翌年に案内文書と申請書を送付いたします。

申請書が届いたら、市保険年金課(または支所、各出張所)までご提出ください。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被保険者証等(被保険者証、資格確認書、マイナ保険証のいずれか)
  • 印鑑
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
  • 自己負担額証明書(支給対象となる期間中に保険を変更した場合のみ)
  • 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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