その他の補助制度について

更新日:2019年10月17日

福祉用具のレンタル補助制度

 在宅で医療や訪問看護などを受けている人に対し、住み慣れた自宅でよりよい療養生活が送れるよう、その健康状態に応じた用具についてレンタル費用の一部を補助します。

対象となる人

 次の1から4のすべてを満たしていることが条件となります。

  1. 彦根市国民健康保険に加入している人
  2. 在宅で日常生活上福祉用具を必要とする人
  3. 医師による在宅医療、または訪問看護・指導、もしくは機能訓練を受けている人
  4. 国民健康保険料を完納している世帯の人
  • 在宅療養の原因となった疾病が労務災害、通勤災害、第三者行為によるもので、同一用具について他の貸付制度などを利用している人は、対象となりません。
  • 介護保険サービス利用者については、介護認定による要介護状態区分が要介護2以上の人に限ります。

対象となる福祉用具

  • 車いす(付属品を含む。)
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
  • 体位変換器
  • 歩行器
  • 歩行補助杖
  • 特殊ベッド(付属品を含む。)
  • 床ずれ予防用具
  • 手すり
  • スロープ
  • 認知症老人徘徊感知機器

いずれの用具も、機能または構造などに条件があります。詳しいことはあらかじめ問い合わせてください。

補助額

 レンタル費用の7割を補助します。ただし1か月あたり35,000円を限度とします。

申請方法

 申請書に必要事項を記入し、押印のうえ、医師等の所見書を添えて市保険年金課(または支所、各出張所)にご提出ください。審査の結果、貸付けが決定したときは、申請者に福祉用具貸付券を交付します。レンタルを利用する際に、貸付券を委託業者にお渡しください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 医師等の所見書

高額療養費支払資金貸付制度

 医療費が高額で、その支払いが困難な人に対し費用の一部を貸し付けることにより、医療費の負担を軽くします。

対象となる人

次の1から3のすべてを満たしていることが条件となります。

  1. 彦根市国民健康保険に加入している人
  2. 高額療養費の支給対象者となる被保険者の世帯主であって、医療費の支払いが困難な人
  3. 国民健康保険料を完納している人

貸付限度額

 高額療養費として支給される見込み額の10分の9以内の額。ただし、その額が1万円未満のときは貸付できません。

申請方法

 申込書等に必要事項を記入し、押印のうえ、医療機関が発行する請求書(または領収書)を添えて、市保険年金課(または支所、各出張所)にご提出ください。審査の結果、貸付が決定したときは、申込者が指定した金融機関の口座に貸付金を振り込みます。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • 医療機関が発行する請求書または領収書
  • 振込先の口座が確認できるもの(通帳等)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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