国民健康保険から他の健康保険(社会保険等)に変更された方へ

更新日:2019年08月30日

国保から他の健康保険に変わったときは、必ず市役所に届出をしてください

勤務先の健康保険に加入したときや、他の健康保険の扶養家族となったときは、彦根市国民健康保険の資格喪失を届け出ていただく必要があります。

この場合、届出日に関わらず、彦根市国保の資格は新しい保険に加入された日にさかのぼって喪失します。

国民健康保険の資格を喪失したときは、忘れずに14日以内に市保険年金課(または支所、各出張所)まで届出をしてください。

届け出に必要なもの

  • 新たに加入した健康保険の被保険者証
  • 国保の被保険者証
  • 個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)

他の健康保険に加入した後で国保の被保険者証を使ってしまったら

受診された病院・薬局等に新しい被保険者証を再提示してください

彦根市国保の被保険者証を提示して医療機関等にかかったときの医療費は、一部負担金を除く費用が保険給付として彦根市国保から医療機関に支払われます。

ただし、他の健康保険への加入などにより彦根市国保の資格をさかのぼって喪失された場合は、資格喪失日以降の医療費について彦根市国保が保険給付を負担することができなくなるため、彦根市国保が支払った医療費の返還を返納金としてご本人様に請求させていただくことがあります。

返納金の発生を未然に防ぐため、国保から他の健康保険に変わったときは、速やかに受診された病院・薬局等に新しい被保険者証を再提示して保険資格が変わったことをお伝えください。(被保険者証を再提示した場合であっても、月をまたぐときは、前月までの受診分について返納金を請求させていただくことがありますのでご了承ください。)

市役所から返納金の通知が届いたら

保険給付の返還が必要となる方には、彦根市保険年金課から返納金の納入通知と納入通知書兼領収書(納付書)を送付いたします。期限内に彦根市役所、支所、各出張所または納付書記載の金融機関にて返納金をお納めください。

なお、納入いただいた返納金は、受診時に加入していた健康保険に療養費の支給を申請することで、払い戻しを受けていただくことができます。

療養費の申請には、一般的に「返納金を納入した領収書」と「診療報酬明細書(レセプト)の写し」が必要となります。レセプトの写しは彦根市が保有していますので、交付を希望される場合は、返納金の納入後、彦根市保険年金課までお申し出ください。領収書の再発行は致しかねますので、紛失等にご注意ください。

その他、療養費の申請方法等の詳細については、受診時に加入していた健康保険に問い合わせてください。療養費は診療日の翌日から2年が経過すると時効により支給されない場合があります。お早めのお手続きをお願いいたします。

返納金の納入から療養費支給申請までの流れ

返納金の納入から療養費支給申請までの流れ図

療養費の代理受領による保険者間調整について

  返納金額が高額であるなど、返納金をお支払いいただくことが困難な場合は、例外的に、彦根市国保が療養費の申請および受領を代理することで、返納金と療養費等の精算(保険者間調整)を行うことができる場合があります。保険者間調整によって返納金の全額を精算できたときは、ご本人様から返納金をお支払いいただく必要は無くなります。

保険者間調整を行うにあたっては、療養費を支給する健康保険との調整や、ご本人様の同意書等の提出が必要となりますので、必ず彦根市保険年金課までご相談ください。

保険者間調整による返納金と療養費の精算の流れ

保険者間調整による返納金と療養費の精算の流れ図

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 医療保険係

電話:0749-30-6112
ファックス:0749-22-1398

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