国民年金の給付について
あなたのもらえる年金は?(国民年金の給付)
1.老齢基礎年金
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が原則として、10年以上ある人が、65歳になってから受けられるのが老齢基礎年金です。
年金を受け取るために必要な期間(原則10年)
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 国民年金の保険料の免除を受けた期間
- 国民年金の学生納付特例を受けた期間
- 国民年金の若年者納付猶予を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者であった期間
これらを合計して、原則として10年以上の期間が必要てす。
中高年者の特例
昭和16年4月1日以前に生まれた人
昭和36年4月以後、60歳になるまでの期間(この期間を加入可能年数といいます)の保険料を納めた場合には、40年間加人していた人と同様の老齢基礎年金が受けられます。
合算対象期間(カラ期間)とは
老齢基礎年金を受けるための受給資格期間(原則として最低10年)を満たしているかどうかをみるときは計算されますが、年金額を計算するときには含まれません。
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金保険、共済組合に加入していて本人が何の年金にも加入しなかった期間(20歳から60歳までの間に限る)。
- 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月末までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)。
- 昭和36年4月以後の20歳から60歳までの間で日本国籍のある人が海外に在住していた期間。
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間。
- 昭和36年4月以前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるもの。
などがあります。くわしくは国民年金の窓口に問い合わせてください。
2.障害基礎年金
国民年金加入中や、20歳前の病気やケガによって障害等級表に定める障害の状態になったときは、障害基礎年金が支給されます。
年金が受けられる要件
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金の被保険者であること、または60歳以上65歳未満の人で日本国内に住所を有している間に初診日があること。
- 保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が初診日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あること。
- 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
- 20歳前の病気やケガによる障害者は20歳から受けられます。なお、この場合本人の所得制限があります。
平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
3.遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
年金が受けられる要件
次のいずれかに該当する必要があります。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
ただし、1、2の場合、保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)が、死亡日の属する月の前々月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることが必要です。平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
4.第1号被保険者の独自の給付
第1号被保険者(自営業の人など)がもらうことができる独自の給付制度があります。
付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1か月あたり200円で計算された額が老齢基礎年金の年額に加算されます。
なお、国民年金基金に加入される人は、付加保険料を納付することはできません。
死亡一時金
死亡月の前月まで第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
寡婦(かふ)年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が年金を受け取らず亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間、夫が受けることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が受けられます。
夫が障害基礎年金の受給者であったことがあるとき、老齢基礎年金の支給を受けていたときは受けられません。
年金の支払い月
2月・4月・6月・8月・10月・12月
更新日:2024年09月02日