国民年金の産前産後期間の免除制度

更新日:2024年09月02日

HP番号: 4906

 次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者において産前産後期間の保険料を免除し、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

 「国民年金第1号被保険者」で出産予定日または出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

 なお、多胎妊婦(双子等)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

届出場所

 彦根市保険年金課・稲枝支所・各出張所

届出時期

 出産予定日の6か月前から可能です。

 出産後に届出することも可能です。

届出に必要なもの

出産前に届出する場合

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 母子健康手帳

出産後に届出する場合

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 被保険者(母)と子が別世帯の場合は出生証明書など(出産日および親子関係を明らかにする書類)

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 年金係

電話:0749-30-6136
ファックス:0749-22-1398

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