後期高齢者医療保険料

更新日:2026年07月01日

HP番号: 4907

保険料について

後期高齢者医療制度の保険料は、均等割額と所得割額の合計額を個人毎に計算し、7月に1年間分の保険料が決定します。ただし年度途中で、75歳になった場合や他府県から転入された場合、亡くなられた場合は年額を月割で計算します。

所得割額のもとになる総所得金額は、賦課年度の前年の所得です。(このため、前年の所得が確定していない4月などは仮徴収となります。)また、他府県からの転入の場合は所得の確認がすぐにできないことから、あとで所得割が加算されることがあります。

もし、ご自身の後期高齢者医療制度の保険料をお知りになりたい場合は、滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページで試算できます。

令和8・9年度の保険料率(年額)

保険料率
区分 保険料率
令和6・7年度 令和8・9年度
被保険者均等割額 48,604円 56,720円
所得割率 9.56% 10.38% (注1)
賦課限度額 80万円 87.1万円 (注2)

「所得割額」の計算方法:総所得金額等から基礎控除の43万円を差し引いた金額×上記の所得割率

ただし、基礎控除は合計所得金額が2,400万円以下の場合のみ差し引くことができます。

注1 所得割について
令和8年度からの保険料は、医療分(10.13%)と子ども・子育て支援金分(0.25%)の合算になります。

注2 賦課限度額について
医療分(85万円)と子ども・子育て支援金分(2.1万円)の合算になります。

保険料の軽減について

賦課期日(4月1日)または資格取得日現在での被保険者と世帯主の所得の合計額などにより均等割額、一定の条件の所得割額が軽減されます。この場合の所得は、65歳以上の方の公的年金等に係る所得については最大15万円を控除し、専従者控除や土地建物等の譲渡所得にかかる特別控除の適用前で計算します。

均等割額の軽減割合

均等割額の軽減割合

対象者の所得要件

(世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

均等割額の軽減割合

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数(注1)-1)以下

7割(注2)

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円

×(年金・給与所得者の数(注1)-1)以下

5割

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円

×(年金・給与所得者の数(注1)-1)以下

2割

 

(注1) 次の1または2に該当する世帯主および世帯の被保険者の人数です。

  1. 公的年金等収入が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える方
  2. 給与収入が55万円を超える方

(注2) 令和8・9年度の医療分のみ7.2割軽減が適用されます。

被用者保険(国民健康保険以外の健康保険)の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入する日の前日に被用者保険(会社の健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、保険料の均等割額が5割軽減され(制度加入後2年間)、所得割額はかかりません。

なお、令和8年6月に資格取得された方の保険料は、一旦、軽減前の額で決定しています。被用者保険の被扶養者であった方については、8月に軽減後の額に変更して通知します。

保険料の納め方

 保険料は個人単位で納めていただきます。

  • 特別徴収
    年6回の年金支払い時に、あらかじめ年金から保険料が天引きされます。特別徴収される場合、4・6・8月は、その年の2月の保険料の金額で仮徴収し、7月に確定した年間保険料から仮徴収額を差し引いた額を、10月・12月・2月の3回で徴収します。
  • 普通徴収
    納付書や口座振替で納めていただきます。
    納付書は年間分を一度にお送りします。各納期限までにお近くの金融機関やコンビニエンスストアでお支払ください。
    後期高齢者医療制度に加入して間もない方や転入された方については、約半年~1年間は普通徴収になります。

また、特別徴収は、特別徴収中止申出書の提出と口座振替の登録をすることで、普通徴収に変更できます。特別徴収の中止は、申出書の提出と口座振替の登録が完了した月の約3か月後の年金支給月から中止となります。

以下の方は、特別徴収ができません。

  1. 年金が年額18万円未満の方
  2. 加入や転入されて半年までの方
  3. 保険料額が途中で減額になった方
  4. 介護保険料が天引きされていない方
  5. 介護保険料との合算額が、天引きしようとする基礎年金等の金額の2分の1以上の方
    (特に、複数の年金を受給されている場合はご注意ください。)

 

保険料(普通徴収)の納付場所

  • 彦根市役所、支所、出張所
  • 取扱金融機関(金融機関の都合で取り扱いができなくなる場合がございます。
    滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、東びわこ農業協同組合、ゆうちょ銀行(近畿2府4県の支店および郵便局)
  • コンビニエンスストア(順不同)
    セブン‐イレブン、ローソン、ファミリーマート、ディリーヤマザキ、ミニストップ、ポプラグループ、コミュニティストア 等
  • スマートフォンアプリ
    PayB、楽天銀行コンビニ支払サービス、PayPay請求書払い、au PAY(請求書支払い)、J-Coin請求書払い(令和8年8月31日まで)、d払い請求書払い 等
    (コンビニエンスストア等の店頭では、アプリ支払いはできません。また、アプリのサービス終了等により使用不可となる場合があります。)

【注意事項】
  コンビニエンスストア、スマートフォンアプリでは、以下の場合お取り扱いできません。

  • 金額が30万円を超える納付書
  • 収納用バーコードがない納付書
  • バーコードが読み取れない納付書
  • 納期限が過ぎた納付書
  • 金額を訂正された納付書

 

所得税などの申告時の社会保険料控除について

 年金から天引きされる分は、本人以外の社会保険料控除の対象になりません。国民健康保険と同様に世帯主の方が納められる場合は、保険料特別徴収中止申請により特別徴収を口座振替に変更する必要があります。

保険料の納付はお早めに!

 後期高齢者医療保険料(普通徴収)は、7月から翌年3月までの9期に分割し、納付していただきます。各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料 100円」や「延滞金」が加算されます。なお、どうしても納付が困難な場合(災害や病気、その他特別な事情がある場合など)は、猶予制度を受けられる場合がありますので、そのままにせず、早めに「債権管理課(0749-30-6109)」までご相談ください。

未納者の取り扱い

特別な事情もなく、保険料を納めずにそのままにしておくと、次のような取り扱いを受けることになります。

  1. 資格確認書を返していただきます。
    定められた期間内に納めずに1年以上過ぎると、資格確認書を返していただき、医療費がいったん全額自己負担となる「特別療養費」の対象となる場合があります。
  2. 保険給付が差し止めになります。
    保険給付の全部、または一部が差し止めになります。
  3. 保険給付の額から滞納分の保険料を控除します。
    (2)の取り扱いを受けている人が、引き続き保険料を納めないでいると、差し止めされている保険給付の額から滞納している保険料が差し引かれます。
  4. 法律にもとづき、やむを得ず財産(給与、預貯金、不動産などの)の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 賦課収納係

電話:0749-30-6145
ファックス:0749-22-1398

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