非自発的理由で失業された人は、平成22年4月から国民健康保険料の軽減措置があります。

更新日:2024年09月02日

HP番号: 4910

 勤めていた会社の倒産や解雇など事業主の都合(非自発的理由)によって離職した人が、在職中と同程度の負担で国民健康保険(国保)に加入できるよう、平成22年4月から国保の保険料について、次のような負担軽減策を実施します。
 該当される人は、市保険年金課賦課収納係で手続きしてください。

対象となる人

  1. 雇用保険の特定受給資格者
    倒産や解雇などにより離職した人
  2. 雇用保険の特定理由離職者
    雇用契約が更新されない(雇い止め)などにより離職した人
  • (1)または(2)に該当し、求職者給付(基本手当等)を受ける人
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に記載されたコードが次の場合
    11  12  21  22  23  31  32  33  34
  • 65歳以上で離職された人は対象となりません。

軽減される額

  • 国民健康保険料は前年所得により算定されます。対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

軽減される期間

  • 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間
  • 雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
  • 再就職等により会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

軽減を受けていただくには届出が必要です

届出に必要な書類等

添付ファイル

  • 国民健康保険被保険者証
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(写し)
  • 印鑑
     
  • 届出が遅れても対象期間内であれば離職時まで遡り、保険料を軽減します。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知についてはハローワークへお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 賦課収納係

電話:0749-30-6145
ファックス:0749-22-1398

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