国民健康保険料 よくあるお問合せ

更新日:2026年06月01日

HP番号: 4911

国民健康保険料 よくあるお問合せ(Q&A)

Q1:国保料の請求時期と支払方法は?

⇒A:国保料は前年の所得にもとづき、毎年6月に年間保険料額(4月~翌年3月分)を決定します。これを本算定と言います。

  • 普通徴収(口座・納付書払い)の場合は、6月の第1期(1回目)から翌年3月の第10期(10回目)までの10回でお支払いいただきます。
  • 特別徴収(年金引去り)の場合は、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に年金から保険料を引き去ります。

4月・6月・8月(仮徴収)・・・前年度の保険料額を参考に徴収額を決定します。

10月・12月・2月(本徴収)・・・本算定時(6月)に徴収額を決定します。

(補足)保険料の計算は、世帯単位で行われ、請求は世帯主あてになります。そのため、世帯主以外の方の名前での請求・加入者ごとの金額は算出できません。

Q2:会社の保険に入っているが、なぜ保険料の通知がきているのですか?

⇒A:社会保険に加入された時に、国保喪失の手続きができていない場合、引き続き国保料が請求されます。国保喪失手続きが必要になりますので、保険年金課まで届出をお願いします。

Q3:所得が昨年と変わらないのに、なぜ保険料が上がっているのですか?

⇒A:保険料が上がる要因としては、保険料率等の見直しにより料率等が上がった場合や、国保加入者の増加、世帯内に未申告の方がいる場合の軽減の未適用、40歳到達による介護保険分の増額、子ども子育て支援金が加算されていることなどが考えられます。それ以外の要因も考えられますので、詳しくは、保険年金課までお問い合わせください。

Q4:4月25日に退職により国保へ加入後、5月2日に新しく社会保険へ加入しました。数日分の保険料としては高額ではないですか?

⇒A:国保料は日割りではなく月割りで計算し、月末時点で社会保険に加入していなければ国保料が発生します。よって、4月25日に国保加入された場合、4月末日時点で国保加入者であるため、4月分の国保料が発生します。また、5月2日に社会保険へ加入された場合、5月末時点では国保加入者ではないため、5月分の国保料は発生しません。

Q5:5月に会社の保険に入ったのに6月に納付書が届きました。国保料の納付は必要ですか?

⇒A:5月に会社の保険(社会保険等)に加入された場合でも4月末日時点では国保となるため、4月分の国保料が発生します。また、4月加入時の保険料も本算定時(6月)に決定されます。

Q6:口座振替にしたいが、どうしたらよいでしょうか?

⇒A:市役所または市内の金融機関に設置している口座振替依頼書の提出により変更できます。取扱金融機関について、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。変更のお手続きには1か月以上かかる場合がありますので、ご注意ください。

Q7:今年度65歳を迎え、介護保険料を別途支払う人がいますが、国保料はどうなりますか?

⇒A:本算定時点(6月)で、国保料の介護分(40歳以上65歳未満の人が対象)を算定します。その際、あらかじめ65歳になられる月の前月分(1日が誕生日の人はその前々月分)までで計算し、年度末の第10期(3月)分までの残り月数で分割して請求します。そのため65歳の誕生日を迎えられたことによる年度途中での国保料の変更はありません。

(補足)65歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)以降については、介護保険料は国保料からは請求されずに別に請求されます。介護保険料の通知書は、別途彦根市からお送りします。

Q8:今年度75歳到達になりますが、国保料はどうなりますか?

⇒A:75歳の誕生日を迎えられた方は、国保を脱退し「後期高齢者医療制度」に加入することになりますので、国保料は75歳の誕生月の前月分までをお支払いいただきます。

(補足)今年度中に国保から後期高齢者医療制度に移行される人が<世帯全員の場合><世帯の一部の人の場合>では請求期間が異なりますので、詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

Q9:10月以降の特別徴収(年金引去り)額が増額(または減額)しているのはなぜですか?

⇒A:10月以降の特別徴収(年金引去り)を本徴収といいます。

6月に決定する年間保険料額に対して、4月・6月・8月の仮徴収額が不足(または超過)した場合、本徴収で徴収額を増額(または減額)調整することとなっています。

6月に年間保険料額が決定された後、年間保険料額から4月・6月・8月の仮徴収額を差し引いた残額を10月・12月・2月の3回に分けて徴収(本徴収)することとなります。

【本徴収額=年間保険料額(6月に決定)-仮徴収額】

Q10:これまで特別徴収(年金引去り)されていましたが、なぜ納付書が送られてきたのですか?

⇒A:特別徴収(年金引去り)の要件を満たさなくなったためです。

要件は、同封の「国民健康保険料の制度等について」に記載されていますので、ご確認ください。

Q11:納付書が送られてこないのですが、なぜですか?

⇒A:原則、国保加入者が65歳以上75歳未満である場合、特別徴収(年金引去り)となります。

その他、口座振替のご登録をされている場合は、納付書は送付されません(納付書が送付されない場合、通知書には口座情報や特別徴収元の年金情報を記載しています。)。

(補足)特別徴収(年金引去り)の中止を希望される場合は、保険年金課までお問い合わせください(口座振替登録を必須とするなど、諸条件があります。)。

Q12:子育て世帯ではないのに、子ども子育て支援金を支払うのはなぜですか?

⇒A:子ども子育て支援金は、独身の方や子育てを終えられた方、高齢者を含む全ての世代、企業の皆様からも拠出していただき、子育てをみんなで支え合う仕組みです(こども家庭庁HPから引用。)。

子ども子育て支援金HP

ご注意ください!

6月の当初通知の際に、お支払方法が納付書払いの人は、お手元に1期分と全期分の2枚の納付書が送付されています。お支払いの際は、重複払いにならないよう、どちらか一方の納付書でお支払いください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険年金課 賦課収納係

電話:0749-30-6145
ファックス:0749-22-1398

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