新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設工事等の対応について

更新日:2020年07月09日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた建設工事等の対応について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本市発注の建設工事等(工事に関連する調査、設計、測量等の業務および修繕工事を含む。)について、次のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。

 

1 建設工事等の一時中止措置等について

感染拡大防止のため、建設工事等の一時中止や工期または履行期間の延長等を希望する場合は、監督員または担当者にその旨を申し出てください。

 

2 建設現場および事務所等における感染予防対策について

国土交通省の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」にしたがい、感染予防の対応を徹底するとともに、すべての作業従事者等の健康管理に留意いただきますよう、よろしくお願いします。

また、施工に伴う「密閉空間」、「密集場所」、「密接場面」という3つの条件の発生が極力回避されるとともに、やむを得ず必要な場合においてもその影響緩和のための対策が徹底されるよう、よろしくお願いいたします。

 

3 作業従事者等に新型コロナウイルス感染症の感染者があることが判明した場合の対応について

本市発注の建設工事等に係る作業従事者等に、新型コロナウイルス感染症の感染者があることが判明した場合には、速やかに監督員または担当者に報告するとともに、保健所等の指導に従い、感染者本人や本人と濃厚接触した疑いがある者の自宅待機をはじめ、適切な措置が講じられるよう、周知徹底をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 契約監理室

電話:0749-30-6110
ファックス:0749-22-1397

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