所得控除一覧(令和2年度以前)

更新日:2022年04月01日

所得控除の一覧

本人

所得控除の一覧(本人)
控除の種類 所得税 住民税
基礎控除 380,000 330,000
勤労学生控除 270,000 260,000
寡フ控除(寡婦・寡夫) 270,000 260,000
寡フ控除(特定寡婦) 350,000 300,000

基礎控除

全員

勤労学生控除

合計所得金額65万円以下で、かつ、合計所得金額のうち不労所得金額10万円以下の人

寡フ控除

寡婦

 次の1または2に該当する人

  1. 夫と死別し、または離婚してから婚姻していない人、あるいは夫の生死が不明である人で、扶養親族か生計を一にする子で所得金額が38万円以下の人を有する人
  2. 夫と死別後再婚していない人、夫の生死が不明の人で、合計所得金額が500万円以下の人
寡夫

 次の1~3のすべての要件を満たす人

  1. 妻と死別し、または離婚してから婚姻していないこと、あるいは妻の生死が不明であること
  2. 生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)を有すること
  3. 合計所得金額500万円以下であること
特定寡婦

 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人または夫の生死が不明の人のうち、前年の合計所得金額500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人

配偶者

配偶者控除(38万円以下)の一覧
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1000万円以下
一般の控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円
老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円

 

配偶者特別控除 (38万円超123万円以下)の一覧
配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下
納税義務者の合計所得金額
900万円超950万円以下
納税義務者の合計所得金額
950万円超1000万円以下
38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
  • 該当するかどうかは、該当年の12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で判断
  • 納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。ただし、配偶者の所得が38万円以下の場合は、同一生計配偶者として、扶養人数に算定されます。
  • 配偶者控除
     平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、令和元年度からは納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用が無くなりました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて配偶者控除額が段階的に減少することとなりました。
  • 老人控除対象配偶者
     70歳以上
  • 配偶者特別控除
     配偶者特別控除が適用となる場合の配偶者の合計所得金額が、76万円未満から123万円以下に拡大されます。また、配偶者に加え納税義務者の前年の合計所得金額に応じ、配偶者特別控除額が変更されます。

被扶養者

所得控除の一覧(被扶養者)
控除の種類 所得税 住民税
一般 380,000 330,000
特定親族 630,000 450,000
老人(同居老親等) 580,000 450,000
老人(その他) 480,000 380,000

該当するかどうかは、該当年の12月31日(年の途中で死亡した人については、その死亡の日)現在で判断

  • 親族
     6親等内の血族と3親等内の姻族 里子(児童福祉法)18歳未満の人、養護老人(老人福祉法)65歳以上の人を含む
  • 同居老親等
     老人扶養親族(70歳以上)のうち、所得者またはその配偶者の直系尊属で所得者等のいずれかと同居を常況としている人
  • 同居特別障害者
     特別障害に該当する人で所得者、所得者の配偶者または所得者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人
  • 一般扶養親族
     16歳以上19歳未満,23歳以上70歳未満の扶養親族
  • 特定扶養親族
     19歳以上23歳未満の扶養親族

青色専従者給与の支払いを受ける人および白色専従者は、扶養控除および配偶者控除の適用対象外


  • 年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、障害者控除や市・県民税の非課税基準の算定には扶養親族の人数として算入されます。

本人・被扶養者等

所得控除の一覧(本人・被扶養者等)
控除の種類 所得税 住民税
障害者控除(一般) 270,000 260,000
障害者控除(特別) 400,000 300,000
障害者控除(同居特別) 750,000 530,000
同居特別障害加算 350,000 230,000

障害者控除(一般)

 身障手帳3級以下、療育手帳B表示・精神障害者保健福祉手帳2級以下・戦傷病者手帳(下記以外)

障害者控除(特別)

 身障手帳1・2級、療育手帳A表示・精神障害者保健福祉手帳1級・戦傷病者手帳に恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までの表示・被爆者健康手帳

  • 介護認定を受けた人でも、税法上の障害者控除を受けるためには、福祉事務所長が証明する「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることが必要です。
  • 上記に該当せず、“常に就床を要し、複雑な介護を要する人”については、税務署にご相談ください。

生命保険料控除

生命保険料の控除額

支払った保険料を一般生命保険料と個人年金保険料と介護医療保険料に区分して各々下記の計算式により求めた控除額の合計額が生命保険料控除となります。

平成24年1月1日以後に締結した契約部分(新制度契約)

 一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料

生命保険料の控除額 計算式
支払った保険料の金額 生命保険料(個人年金保険料)控除額
12,000円以下 全額
12,001円~32,000円 (支払金額)×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 (支払金額)×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

平成23年12月31日以前に締結した契約部分(旧制度契約)

一般生命保険料、個人年金保険料

生命保険料の控除額 計算式
支払った保険料の金額 生命保険料(個人年金保険料)控除額
15,000円以下 全額
15,001円~40,000円 (支払金額)×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 (支払金額)×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円

新契約と旧契約双方の適用

新契約と旧契約の双方で一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の適用を受ける場合は、新旧それぞれの金額の合計金額(上限28,000円)になります。

旧制度
一般生命保険料分 合計35,000円
個人年金保険料分 合計35,000円
適用限度額 合計70,000円
新制度(平成25年度から適用)
一般生命保険料分 合計28,000円
個人年金保険料分 合計28,000円
介護医療保険料分 合計28,000円
適用限度額 合計70,000円

地震保険料控除

地震保険料のみ
支払保険料金額 控除額
50,000円以下 支払保険料金額×1/2
50,000円超 25,000円
旧長期損害保険料のみ
支払保険料金額 控除額
5,000円以下 支払保険料金額
5,001円~15,000円 支払保険料金額
×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円

地震保険、旧長期共ある場合はそれぞれの控除額の合計(最高25,000円)

旧長期損害保険とは、平成18年末までに締結された長期の損害保険契約(保険期間が10年以上で、満期返戻金があるもの)をいいます。

雑損控除

次のいずれか多い金額

  • ア.損失額-保険金等で補填される金額-(総所得金額等の合計額×10%)
  • イ.災害関連支出-5万円

社会保険料控除

社会保険料の支払額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金の支払額等

医療費控除

支払った医療費-保険金等で補填される金額-(総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか少ない方の金額)
最高200万円

医療費控除の特例

(支払ったスイッチOTC医薬品購入費の額-保険金等で補てんされる金額)-1万2千円
最高8万8千円

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

概要

 市民税・県民税申告または所得税確定申告において、おむつに係る費用を医療費控除の対象にするには、「おむつ使用証明書」が必要になります。具体的には、下記1、2に該当する者の治療を継続的に行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を申告の際に提示または添付し、おむつ代の領収書をもとに作成した医療費控除の明細書を添付すれば、そのおむつに係る購入費用等は医療費控除の対象となります。なお、令和元年度分までの申告については、領収書の添付または提示によることもできます。

  1. 傷病により、おおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められる者
  2. 当該傷病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる者
注意

 前年におむつ代について医療費控除を受けた者のうち、その翌年、介護保険法に基づく「主治医意見書」の記載により、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生可能性があることが確認できるものについては、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、以下の書類をおむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

  • 市町村(高齢福祉推進課)が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写し

配当控除

利益の配当等

  • 課税される所得金額(課税標準額)が一千万円以下の部分
    市民税 1.6%
    県民税 1.2%
  • 課税される所得金額(課税標準額)が一千万円超の部分
    市民税 0.8%
    県民税 0.6%

証券投資信託等(外貨建証券投資信託以外)

  • 課税される所得金額(課税標準額)が一千万円以下の部分
    市民税 0.8%
    県民税 0.6%
  • 課税される所得金額(課税標準額)が一千万円超の部分
    市民税 0.4%
    県民税 0.3%

証券投資信託等(外貨建証券投資信託)

  • 課税される所得金額(課税標準額)が一千万円以下の部分
    市民税 0.4%
    県民税 0.3%
  • 課税される所得金額(課税標準額)が一千万円超の部分
    市民税 0.2%
    県民税 0.15%

調整控除

合計課税所得金額が200万円以下の人

次の1.と2.のいずれか小さい額の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の人

 1.の金額から2.の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税2%、市民税3%)に相当する金額

  1. 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
  2. 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

控除の種類と金額

  • 障害者控除(普通) 1万円
  • 障害者控除(特別) 10万円
  • 障害者控除(同居特別障害) 22万円
  • 寡婦控除(一般) 1万円
  • 寡婦控除(特別) 5万円
  • 寡夫控除 1万円
  • 勤労学生控除 1万円
  • 扶養控除(一般) 5万円
  • 扶養控除(特定) 18万円
  • 扶養控除(老人) 10万円
  • 扶養控除(同居老親) 13万円
  • 同居特別障害者加算 12万円
  • 基礎控除 5万円

控除の種類と金額(配偶者控除および配偶者特別控除)

配偶者控除
納税者本人の所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円
配偶者特別控除
納税者本人の所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1000万円以下
38万円超
40万円未満
5万円 4万円 2万円
40万円以上
45万円未満
3万円 2万円 1万円

寄附金税額控除

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2,000円を超える場合には、その超える金額の市民税は6%、県民税は4%に相当する額(総所得金額等の合計額の30%を上限)

  1. 都道府県、または市区町村に対する寄附金(震災関連寄附金を含む) ※令和元年6月1日以降に支出されたふるさと納税については総務大臣が指定した自治体のみ適用されます。(指定外の自治体への寄付につきましては、基本控除部分のみ対象となります。)
  2. 共同募金会または日本赤十字社に対する寄附金
  3. 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、彦根市の条例で定めるもの、滋賀県の条例で定めるもの

住宅借入金等特別控除

概要

所得税で住宅借入金等特別控除を受けており、控除しきれなかった控除可能額がある場合は、翌年度の市民税・県民税(所得割)から控除することができます。

  • 市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けるためには、地方税法附則第5条の4および第5条の4の2の規定により、市民税・県民税申告書の申告期限(3月15日)までに申告することが必要です。ただし、各年度の納税通知書が送達されるまでに申告されたものは適用されますが、納税通知書送達後は適用を受けることができません。
  • 平成31年度税制改正により、令和元年度(平成31年度)分以後の市民税・県民税について、納税通知書が送達される時までに提出された申告書に住宅借入金特別控除に関する事項の記載があること等の要件が不要になります。したがいまして、納税通知書の送達後においても住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。平成30年度分以前の市民税・県民税につきましては、納税通知書送達後は適用を受けることができません。

対象者

平成21年から令和3年12月31日までに入居した人で、所得税の住宅借入金等特別控除を受けており、所得税から控除しきれない控除可能額がある人が対象となります。

  • 平成19年と平成20年に入居した人は市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の対象ではありません。
    (所得税において控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため)
  • 住宅借入金等特別控除については、1年目は税務署に確定申告を行う必要があります。

市民税・県民税から控除される金額

市民税・県民税では、1と2のいずれか低い金額が控除されます。

  1. 住宅借入金等特別控除可能額 - 所得税控除額
  2. 下記表の市民税・県民税控除限度額

所得税については、次のページをご確認ください。

一般住宅

控除限度額一覧
 居住開始年月日 残高限度額  控除期間 控除率 所得税
控除限度額
市民税・県民税控除限度額
平成19年(選択) 2,500万円 10年間 1年目~6年目 1.0% 25万円  市民税・県民税対象外
平成19年(選択) 2,500万円 10年間 7年目~10年目 0.5% 12.5万円  市民税・県民税対象外
平成19年(選択) 2,500万円 15年間 1年目~10年目 0.6% 15万円  市民税・県民税対象外
平成19年(選択) 2,500万円 15年間 11年目~15年目 0.4% 10万円 市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 10年間 1年目~6年目 1.0% 20万円  市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 10年間 7年目~10年目 0.5% 10万円 市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 15年間 1年目~10年目 0.6% 12万円 市民税・県民税対象外
平成20年(選択) 2,000万円 15年間 11年目~15年目 0.4% 8万円 市民税・県民税対象外
平成21年 5,000万円 10年間 1.00% 50万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成22年 5,000万円 10年間 1.00% 50万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成23年 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成24年 3,000万円 10年間 1.00% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成25年 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年1月1日~
平成26年3月31日
2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年4月1日~
令和元年9月30日
特定取得 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和元年10月1日~
令和2年12月31日
特別特定取得 4,000万円 13年間 1.00% 40万円(※1) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
上記以外 4,000万円 10年間 1.00% 40万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 2,000万円 10年間 1.00% 20万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(※1)11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度

  1. 年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
  2. (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3
  • 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

認定住宅

控除限度額一覧
 居住開始年月日  残高限度額 控除期間  控除率   所得税
 控除限度額
市民税・県民税控除限度額 
平成21年  5,000万円 10年間  1.2% 60万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成22年  5,000万円 10年間  1.2% 60万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成23年  5,000万円 10年間  1.2% 60万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成24年  4,000万円 10年間  1.0% 40万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成25年  3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年1月1日~
平成26年3月31日
 3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
平成26年4月1日~
令和元年9月30日
特定取得 5,000万円 10年間  1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外  3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)
令和元年10月1日~
令和2年12月31日
特別特定取得 5,000万円 13年間  1.0% 50万円(※3) 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
上記以外 5,000万円 10年間  1.0% 50万円 所得税の課税総所得金額等の7%
(最高136,500円)
特定取得以外 3,000万円 10年間  1.0% 30万円 所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円)

(※1)11~13年目については、次のいずれか少ない額が控除限度

  1. 年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
  2. (住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3
  • 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
  • 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額が、10%の税率により課されるべき消費税額である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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