特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
特定小型原動機付自転車とは
第一種原動機付自転車のうち、次の要件を満たす車両は特定小型原動機付自転車として登録することができます。
- 原動機の定格出力が0.6kW以下(ガソリンエンジンは対象外)
- 長さ1.9m以下
- 幅0.6m以下
- 最高速度20km/h以下
条件を満たさない車両は一般原動機付自転車と定義され、扱いはこれまでの第一種原動機付自転車と変わりません。
特定小型原動機付自転車について/国土交通省(別ウインドウで開く)
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について/警察庁(別ウインドウで開く)
特定小型原動機付自転車の登録
必要書類
- 納税義務者の顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書
- 次のいずれかの書類
- 上記要件を満たしていることが確認できるカタログ等
- 型式番号認定標の写真
- 性能等確認実施機関による性能確認結果の表示(シール)の写真
注意点
- 届出者が代理人の場合、代理人の顔写真付身分証明書が必要です。
- 法人または事業所名で登録をする場合、代表者印が必要です。
- 住民票が彦根市にない方は、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要です。
名義の変更・廃車等について、詳しくは軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)をご覧ください。
特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換
これまでに第一種原動機付自転車として登録された車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を満たす車両であれば、ナンバープレートの交換によって特定小型原動機付自転車として再登録することができます。ただし、ナンバープレートを交換せずに一般原動機付自転車として使用を継続することもできます。
なお、ナンバープレートの交換は無料です。




更新日:2025年12月10日