軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)
原動機付自転車・小型特殊自動車(彦根市ナンバーの車両)
窓口
- 彦根市役所税務課または稲枝支所
- 平日午前9時00分から午後4時45分
登録
必要書類
- 納税義務者の顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書
注意点
- 届出者が代理人の場合、代理人の顔写真付身分証明書が必要です。
- 法人または事業所名で登録をする場合、代表者印が必要です。
- 住民票が彦根市にない方は、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要です。
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)については登録の要件を満たしているかの確認を行うため、車両のカタログ、写真等が必要となります。詳しくは下記をご覧ください。
名義変更
必要書類
- 新納税義務者の顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 標識交付証明書、譲渡証明書
注意点
- 届出者が代理人の場合、代理人の顔写真付身分証明書が必要です。
- 法人または事業所名で名義変更をする場合、代表者印が必要です。
- 住民票が彦根市にない方は、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要です。
転出・廃車
必要書類
- 納税義務者の顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 標識交付証明書
- ナンバープレート
注意点
- 届出者が代理人の場合、代理人の顔写真付身分証明書が必要です。
- 法人または事業所名で廃車をする場合、代表者印が必要です。
- ナンバープレートがない場合、1台につき弁償金300円が必要です。
申請書に法人の代表者印がない場合
法人の代表者印がない場合、下記の書類等の持参をお願いします。
- 委任状
- 会社(販売店)が発行した販売証明書(両社の印が無くても可)
- 売買契約書
- 売買成立が分かる書類(領収書、請求書、納品書等)
注意点
- 上記書類がない場合、原則手続きを進めることができませんのでご了承ください。
- 現在総務省より令和3年4月1日から税関係の書類における押印廃止の通達を受け、申請書の押印を問わないとしておりますが、押印に代わり申請者の自筆をいただく方針をとっております。
ただし、法人が申請者の場合、代表者様からの自筆をいただくことが難しく、会社名のゴム印だけでは申請書(文章)の成立の真正の証明が成り立たないため、法人の代表者印を求めております。
各種申請書
軽自動車税(種別割)より申請書をダウンロードできます。
三輪・四輪以上の軽自動車
窓口
軽自動車検査協会 滋賀事務所
住所:滋賀県守山市木浜町2298番地の3
電話:050-3816-1843
三輪・四輪以上の軽自動車の新規登録・名義変更・廃車の手続き窓口は軽自動車検査協会です。
彦根市役所および稲枝支所では手続きができませんので、ご注意ください。
手続き方法等については、下記ホームページをご覧ください。
二輪の小型自動車、二輪の軽自動車
窓口
近畿運輸局 滋賀運輸支局
住所:滋賀県守山市木浜町2298番地の5
電話:050-5540-2064
二輪の小型自動車(排気量250cc超)、二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下または定格出力1.0kW以上)の新規登録・名義変更・廃車の手続き窓口は運輸支局です。
彦根市役所および稲枝支所では手続きができませんので、ご注意ください。
手続き方法等については、下記ホームページをご覧ください。
税止め手続き
税止めとは、軽自動車税(種別割)を支払っている二輪の小型自動車または軽自動車をお持ちの方が、県外へ転出した場合にご自身で前住所地(課税をされていた地)の市区町村に手続きをして、翌年度からの軽自動車税(種別割)を止める手続きのことを言います。
軽自動車検査協会や運輸支局で車両の廃車・住所変更・名義変更などをした際に有料の代行手続きを利用しない場合、ご自身で次の書類のいずれかを提出してください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(受付印のあるもの)
- 自動車検査証返納証明書の写し
- 新ナンバーおよび旧ナンバーの自動車検査証の写し
注意点
- 税止めの手続きがされていない場合、彦根市では車両の登録状況が把握できないため、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。
<書類の提出先・郵送先>
〒522-8501
滋賀県彦根市元町4番2号
彦根市役所税務課 市民税係 軽自動車税担当
自賠責保険(共済)の加入
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(小型特殊自動車(農耕作業用)を除き、原動機付自転車を含む)は、自動車損害賠償保障法により自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済(以下、自賠責保険)への加入が義務付けられています。
自賠責保険の加入手続きは、市役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。
注意点
自賠責保険は、損害保険会社(組合)等をはじめ、自転車やバイクの販売店などで取り扱っており、原動機付自転車・二輪の軽自動車については、インターネットやコンビニでも手続きが可能です。
手続き方法等については、下記ホームページをご覧ください。




更新日:2025年12月10日