小型特殊自動車(農耕作業用を含む)

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28723

小型特殊自動車とは

特殊自動車は、道路運送車両法施行規則第2条及び別表第1で小型・大型特殊自動車に分類され、小型特殊自動車には次の車両が該当します。

1.農耕作業用車両
農耕作業用

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車(コンバイン)、田植機、

国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(農耕作業を行う能力と乗用装置を備えた車両)

 

2.その他の車両
その他

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、

国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)

 

小型特殊自動車と大型特殊自動車の違い

1.農耕作業用車両の分類
乗用装置があり、最高速度が35km/h 未満 乗用装置があり、最高速度が35km/h 以上
小型特殊自動車[軽自動車税(種別割)の申告] 大型特殊自動車[固定資産税(償却資産)の申告]
2.その他車両の分類
車両の長さ 車両の幅 車両の長さ 最高速度
4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 15km/h以下

小型特殊自動車と大型特殊自動車の区分

すべての要件の範囲内であれば
小型特殊自動車
[軽自動車税(種別割)の申告]

要件を1つでも超えると
大型特殊自動車
[固定資産税(償却資産)の申告]

注意点

  • 大型特殊自動車に該当するものは、固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。
  • 償却資産について、詳しくは償却資産をご覧ください。

小型特殊自動車の登録

必要書類

  • 納税義務者の顔写真付身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書
  • 上記要件を満たしていることが確認できるカタログ等

注意点

  • 小型特殊自動車を所有している場合、公道走行の有無を問わず、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。
  • 届出者が代理人の場合、代理人の顔写真付身分証明書が必要です。
  • 法人または事業所名で登録をする場合、代表者印が必要です。
  • 住民票が彦根市にない方は、住民登録地の確認書類(運転免許証等)が必要です。
  • 道路運送車両法の保安基準に満たない場合、公道を走行することはできませんのでご注意ください。

農耕作業用トレーラについて、詳しくは農耕作業用トレーラをご覧ください。

名義の変更・廃車等について、詳しくは軽自動車の各種手続き(登録、廃車等)をご覧ください。

 

パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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