特別徴収義務者の事務手続き

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28769

 

特別徴収全般に関すること

特別徴収とは

特別徴収とは、給与の支払を受ける人(従業員)の市民税・県民税・森林環境税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所が月々の給与支払の際に徴収(天引き)し、翌月の10日までに納入する制度のことです。

特別徴収の概要や主な手続き、提出書類の記入例等を掲載しておりますので、事業所の方はご確認ください。

月割額の徴収方法

特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)により、各納税義務者の月割額を6月に支払われる給料から翌年5月に支払われる給料までの12回で徴収してください。

月割額の納入方法

各月の徴収税額は翌月の10日(納期限)までに別冊の納入書を使用し、次の金融機関等で納入してください。「納入金額(2)」の欄を書き損じた場合は、予備の納入書(冊子の最後2枚)を使用してください。

  1. 公金取扱い金融機関
    滋賀銀行、滋賀中央信用金庫、関西みらい銀行、大垣共立銀行、京都銀行、近畿労働金庫、滋賀県民信用組合、滋賀県信用組合、東びわこ農業協同組合
  2. 彦根市役所出納室、稲枝支所、各出張所
  3. ゆうちょ銀行または郵便局

(注意)近畿2府4県以外のゆうちょ銀行または郵便局にて納入される場合は、指定通知書をご記入の上、納入時にゆうちょ銀行または郵便局にご提出ください。指定通知書の様式については、特別徴収関係書類(事業所向け)をご覧ください。

(注意)金融機関での納入の他、eLTAXでの電子納付にも対応しております。
詳しくは、電子申告eLTAX(エルタックス)を導入していますをご覧ください。

 

従業員に異動(退職や休職等)があったとき(給与所得者異動届出書)

給与所得者異動届出書の提出が必要です

納税義務者の退職や休職、転勤などによって給与の支払いをしなくなった場合は、翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。

この提出が遅れると、特別徴収義務者の滞納となるほか、納税義務者に一度に多額の負担をかけることになります。

退職者等の未徴収税額等の一括徴収をお願いします

退職等により特別徴収できなくなるときには、次の場合を除き未徴収税額を必ず一括徴収してください。

  1. 死亡による退職のとき
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
  3. 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき

したがいまして1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無に関らず1.2.の場合を除き、必ず一括徴収してください。
 また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。

 

新たに従業員を雇用したとき(特別徴収切替届出書)

特別徴収切替届出書の提出が必要です

普通徴収(個人納付)で課税されている方が、就職等により特別徴収を希望される場合は、給与事務担当の方が市役所にお電話いただくか、「特別徴収切替届出書」をご提出ください。 納期限までに届出が必要なため、お急ぎの方は、お電話にてご連絡ください。

お尋ねする内容は以下のとおりです。

  1. 従業員の氏名・住所・生年月日
  2. 事業所の特別徴収指定番号(既に彦根市で特別徴収している場合)
  3. 特別徴収の開始月(特別徴収の給与事務が間に合う月)
  4. 彦根市役所において特別徴収がはじめての場合、納付書必要の有無

 以下に該当する場合については、特別徴収への切替はできません。

  1. 既に普通徴収の納期限が過ぎている分
  2. 納期限が未到来だが、既に納付済みの分
  3. 過年度の普通徴収分
  4. 年金特別徴収対象の方の年度途中での特別徴収への切替
  5. 既に他の事業所にて特別徴収されている方

以上に該当する場合は、原則として個人で納付していただきますよう対象の方に連絡をお願いします。

 

事業所の名称、所在地等が変わったとき(名称所在地変更届)

特別徴収義務者の名称・所在地等の変更

特別徴収義務者の名称、所在地、電話番号等に変更がある場合は、「特別徴収義務者の名称・所在地変更届出書」を提出してください。(役員の変更については、届出の必要はありません。)

 

納期特例

納期の特例制度

給与の支払を受ける従業員の総数が常時10名未満の給与支払者(特別徴収義務者)は、申請により特別徴収の納期限を年12回から年2回にすることができる制度です。

  • 6月から11月までの期間に徴収した税額
    → まとめて11月分として12月10日までに納入
  • 12月から翌年5月までの期間に徴収した税額
    → まとめて5月分として6月10日までに納入
  • 上記納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、納期限がその翌日になります。
  • 納入については、当初お送りしています納入書綴りの11月、5月分の納入書を使用してください。

納期の特例制度を受けるための手続き

申請による承認が必要です。「市民税・県民税 特別徴収に係る納期の特例申請書」に必要事項を記入の上、税務課へ提出してください。

納期の特例申請が承認された事業所は、要件に該当すれば、翌年度以降も継続して承認されます。

各期間の中途において承認を受けた場合は、承認された月分から納期の特例が適用されます。

納期の特例要件に該当しなくなった場合

申請が承認された後、常時雇用している従業員が10人未満でなくなった場合は、遅滞なく「市民税・県民税 特別徴収に係る納期の特例要件欠格届出書」を提出する必要があります。

届出のあった月以後の期間については、納期の特例は適用されません。この場合、届出月以前分の税額については、届出月の翌月10日が納期限となります。なお、届出月以降は、毎月の給与から徴収した月の翌月10日が納期限となります。

上記納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、納期限がその翌日になります。

納期の特例に関する注意点

  • 特別徴収税額決定(変更)通知書に記載する個人の月別税額については、年12月分を記載して発送します。従業員の方からは毎月、給与の支払(退職手当等がある場合はその支払)の際に徴収してください。
  • 常時雇用している従業員の総数は、他市町村に居住する方も含めて10人未満となります。また、繁忙期に臨時で雇入れた従業員等は含まれません。
  • 申請は承認されない場合があります。また、一度承認した後も著しい納入遅延や、ご提出頂いた給与支払報告書に記載された総人員が10名以上で、要件に該当しないと考えられる場合、承認を取り消すことがあります。
  • 以上のような理由で承認を取り消した場合は、特別徴収税額の決定(変更)通知書に、承認の取り消しの案内文書を同封しています。

 

申請書ダウンロード

特別徴収に関する書類は下記リンクからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

電話:0749-30-6140
ファックス:0749-22-3052

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