評価替えについて

更新日:2025年12月10日

HP番号: 28812

土地と家屋の税額のもとになる評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)を行うように定められています。令和6年度は評価替え年度であり、次回評価替えは令和9年度です。

土地の評価替え

土地の評価は、市内の土地を利用状況の似た区域にグループ分けし、その区域内の標準的な宅地の「地価公示価格」「鑑定価格」などの7割を目途に、評価の均衡化・適正化を図っています。

評価替えでは区域のグループ分けや、標準的な宅地の選定見直しを行い、宅地が接する「街路の状況」が前回の評価替えからの3年間で変化があったか、現地調査や航空写真により把握し見直しを行います。

宅地の価格は、基準年度の前年1月1日の地価公示価格などを活用して求め、更に7月1日までの半年間に地価が下落した地域については、その下落状況を反映して価格を修正します。

家屋の評価替え

家屋の評価額は、「再建築費」(注釈1)と「経年減点補正率」(注釈2)をかけて計算します。

評価替えでは、過去3年間の建築物価の変動率をかけて、再建築費を計算し直します。
今回の変動率は、令和元年7月と令和4年7月の工事原価を比較して定められ、下表のとおり上昇しています。そのため評価額の減少が小さい、あるいは前年度と同じ評価額になっている場合もあります。ただし、前年度より評価額が上がることはありません。

(注釈1)対象となる家屋を同じ場所でもう一度建てるのに必要とされる建築費を、国が定めた評価基準に基づいて計算したもの。

(注釈2)家屋の経過年数に応じた補正率。ただし、下限まで下がりきっている古い家屋は、それ以上は下がりません。(通常の木造住宅では25年、軽量鉄骨造住宅では30年かけて下限に達します。)

建物物価の変動率
評価替え年度
(工事原価の時点)
木造 非木造
令和6年度
(令和4年7月)
1.11 1.07
令和3年度
(令和元年7月)
1.04 1.07
平成30年度
(平成28年7月)
1.05 1.06

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

電話:0749-30-6138
ファックス:0749-22-3052

メールフォームからお問合せする