住宅用家屋証明書
一定の要件を満たす住宅用の家屋に係る登記(所有権の保存登記・所有権の移転登記・抵当権設定登記)を行う際に、住宅用家屋証明書を添付すると、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
様式等
発行の要件
- 個人が自己の居住の用のために新築または取得したものであること。(別荘やセカンドハウス、事務所などは対象外となります。)
- 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
- 新築後または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
- 店舗や事務所等の併用住宅の場合は、居住部分の割合が90%以上であること。
- 区分所有建物の場合は、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物もしくは低層集合住宅に該当すること。
上記のほかに、次の要件があります。
所有権保存登記の場合
- 新築または取得した家屋が建築後使用されたことのないものであること。
所有権移転登記の場合
- 取得の原因が売買または競落であること。
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については耐震基準適合証明書等を添付すること。)
申請に必要な書類
新築住宅(注文住宅等)の場合
- 個人番号の記載のない住民票
(入居の場合は当該住所記載、未入居の場合は現在住所記載) - 【未入居の場合】入居が後になる理由を記入した申立書(任意様式)
- 【未入居の場合】現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
(例)賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、親族の申立書など - 建築確認済証
- 登記事項証明書または登記完了証
- 個人が居住の用に供する専用住宅家屋であることを証明する書類(平面図、立面図等)
- 【認定長期優良住宅の場合】長期優良住宅認定通知書の原本または写し
- 【抵当権設定登記の場合】金銭消費貸借契約書等の書類
建築後使用されたことのない家屋(建売住宅等)の場合
上記1~8のほか
- 売買契約書または譲渡証明書 (競落の場合は代金納付期限通知書)
- 家屋未使用証明書の原本または写し
新築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合
上記1~3および7,8のほか
- 登記事項証明書
- 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 登記簿上の建築日付が昭和56年以前の家屋については、「耐震基準適合証明書」など現行の耐震基準に適合していることを証明するもの
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)で特定の増改築等がされた家屋について
要件
- 個人が宅地建物取引業者から取得した建築後使用された家屋であること
- 個人の取得時において新築された日から起算して10年を経過していること
- 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得していること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)であること
- 下記の1~6に該当するリフォーム工事を行って工事の合計額が100万円を超えること、または下記4~7に該当する工事で50万円を超えることのいずれか
工事の種別
- 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替え
- マンションの場合で、床または階段・間仕切り壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替え
- 家屋の一室(居室・調理室・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか)の床または壁の全部についての修繕または模様替え
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替え
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る工事(瑕疵担保責任保険に加入しているものに限る)
必要書類
- 個人番号の記載のない住民票
(入居の場合は当該住所記載、未入居の場合は現在住所記載) - 【未入居の場合】入居が後になる理由を記入した申立書(任意様式)
- 【未入居の場合】現在住んでいる家屋の処分方法に関する書類
(例)賃貸借契約書、売買契約書、媒介契約書、親族の申立書など - 登記事項証明書
- 売買契約書または譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 登記簿上の建築日付が昭和56年以前の家屋については、「耐震基準適合証明書」など現行の耐震基準に適合していることを証明するもの
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書(上記7にかかる工事で、工事額が50万円を超える場合は添付の必要あり)




更新日:2025年12月10日