後援名義等の承認基準について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 3193

該当する団体

次のいずれかに該当する団体で、所在が明確であり、かつ、組織、資金等の面において当該事業の遂行能力が十分あると認められること。

  1. 国、他の公共団体または公共的団体
  2. 公益法人または特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
  3. 地域振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体
  4. 国または地方公共団体が構成員となっている実行委員会等
  5. 新聞社、放送局等の報道機関
  6. その他市長が適当と認める団体

該当する事業

事業の内容等が、次のいずれにも該当すること。

  1. 目的が明確であること
  2. 実施の日程が明確であること
  3. 公共性または公益性を有し、市民生活および福祉の向上ならびに産業、教育、文化、芸術、スポーツ等の振興に寄与すると認められること
  4. 広く市民一般を対象とした事業であり、実施場所が市内であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業または市を広く周知することが期待できる事業である場合は、この限りでない
  5. 参加者から入場料、参加料その他費用を徴収する事業であるときは、徴収の目的が適正かつ明確であり、徴収する金額が事業内容および規模から見て、適当と認められる金額であること

承認ができない場合

次のいずれかに該当する場合は、承認できません。

  1. 市の信用または品位を損なうとき、またはそのおそれがあるとき
  2. 営利を目的とするとき
  3. 政治的または宗教的目的が含まれるとき
  4. 特定の思想または信条に偏るとき
  5. 構成員の親睦を目的とするとき
  6. 公序良俗に反するとき、またはそのおそれがあるとき
  7. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と関係があるとき、またはそのおそれがあるとき
  8. その他市長が適当でないと認めるとき