保有個人情報の開示請求等について
自己の情報の開示請求等をすることができます
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)は、個人が、市が保有する自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保する上で重要な仕組みとして開示請求、訂正請求および利用停止請求(以下「開示請求等」という。)の仕組みを設けており、どなたでも、市長等に対し、市の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示等を請求することができます。
開示請求
自己を本人とする市の保有個人情報について、開示を請求することができます。
訂正請求
自己を本人とする市の保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。
利用停止請求
自己を本人とする市の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法もしくは不当な行為を助長し、もしくは誘発するおそれがある方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているときまたは所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、もしくは提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の利用の停止、消去または提供の停止の請求を行うことができます。
開示請求等の請求先
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者および消防長ならびに財産区
(注意)市議会議長は、彦根市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年彦根市条例第1号)の規定に基づく対応となります。
開示請求等の手続
各請求書(添付書類が必要となる場合があります。)を、総務部総務課または対象となる保有個人情報を保有している所属に提出してください。
各請求書の記載方法等の詳細は、各請求書の説明をご覧ください。
(注意)写しの交付を受ける場合は、写しの作成および送付に要する費用の負担が必要となります。当該費用は、写しの交付の際(送付により写しの交付を受ける場合は、写しの交付を受けるまで)に納付していただきます。
保有個人情報開示請求書(説明)(PDFファイル:75.3KB)
保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDFファイル:30KB)
〇保有個人情報利用停止請求書(PDFファイル:52.2KB)
保有個人情報利用停止請求書(説明)(PDFファイル:85.9KB)
その他
任意代理人に係る委任状の様式
生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている場合その他経済的困難により費用を負担する資力がない場合の費用の免除申請書
〇保有特定個人情報の開示に係る費用の免除申請書(PDFファイル:31.2KB)
個人情報の保護に関する法律等(個人情報保護委員会外部リンク)
更新日:2024年09月02日