【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付)
不足額給付
令和6年8月以降に給付した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した所得税額と令和6年度住民税額をもとに算定し給付しました。
定額減税補足給付金(不足額給付)は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税ならびに令和6年度に実施した当初調整給付の額に不足があることが判明した場合に、追加で対象者に給付するものです。
(注意)令和6年分源泉徴収票摘要欄に控除外額として金額の記載がある場合や、令和6年分確定申告書第一表【㊹令和6年分特別税額控除−㊸差引所得税額】を計算し、金額が発生した場合であっても、必ず不足額給付の対象となるものではありません。
その他、給付事業の詳細は、決まり次第、広報ひこねやホームページ等でお知らせします。(令和7年夏以降を予定)
そのため、現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(給付対象か否か、給付金額等)については、お答えできかねますので、あらかじめご了承ください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
- 市役所や税務署の官公庁から、ATM(現金自動預払機)の操作をすること、給付のための手数料の払込を求めること、クレジットカードや預金通帳を直接お預かりすること、キャッシュカードなどの暗証番号を聞くことは絶対にありません。
- このような不審な電話や郵便物・メール等受け取った場合は、お近くの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 臨時特別給付金室
コールセンター 0120-139-105(平日9時~16時45分)
更新日:2025年02月17日