彦根市風致地区内における建築等の規制について

更新日:2024年03月11日

風致地区について

「風致地区」とは、都市において良好な自然的景観を形成している土地について、その風致を維持し環境保全を図るために、都市計画法で定める地域地区のひとつです。

風致地区内で特定の行為をしようとする場合は、下記の条例に基づき許可等を受ける必要があります。

条例については、「滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例(県条例)」と「彦根市風致地区内における建築等の規制に関する条例(市条例)」があります。

風致地区の名称と面積

一覧
地区名称 面積 対象となる条例
彦根城風致地区 99.1ha 市条例
彦根長浜湖岸風致地区 257.3ha 県条例
佐和山風致地区 78.9ha 市条例
鳥居本風致地区 238.2ha 市条例
彦根東部風致地区 439ha 市条例
芹川風致地区 10.4ha 市条例
雨壺山風致地区 21.9ha 市条例
大堀山風致地区 8ha 市条例
荒神山風致地区 203.2ha 市条例
古城山風致地区 10.6ha 市条例

彦根まっぷ(都市計画図)

様式

なお、緑地の計算については、「景観法および景観条例関係の様式」の「敷地内の緑化措置における緑化算定書」を利用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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