屋外広告物クリーンキャンペーンを実施します

更新日:2025年08月28日

HP番号: 25470

今年令和7年9月1日(月曜日)から9月10日(水曜日)までの10日間、全国一斉に「屋外広告物適正化旬間」が実施されることに合わせて、市内においても屋外広告物に関する条例や安全点検の周知啓発、違反広告物の簡易除却や是正指導を実施します。

屋外広告物とは

文字・イラスト・写真およびシンボルマークなどを常時または一定期間継続して、屋外で公衆に対して表示されるもの(看板など)です。営利を目的とするものに限らず、また自己所有の土地内に設置していても対象となることがあります。

屋外広告物が禁止されている物件

街路樹、消火栓、ガードレール、信号機、橋りょう、高架構造物、銅像、郵便ポスト、電話ボックス、道路標識、公用の石垣など

(注意)電柱、街灯柱などに、貼り紙、貼り札、立看板、広告旗を設置することはできません。

なお、禁止物件や電柱などに取り付けられた貼り紙や立看板などの違反広告物については、市ならびに簡易除却を委任している者が除却することがあります。

屋外広告物を表示・掲出する方へ

  • 屋外広告物を表示または掲出する場合は、許可を受けることが必要となる場合があります。
  • 本来許可が必要な屋外広告物が許可を受けていない場合は、すみやかに許可申請の手続きを行って下さい。
  • 条例に違反している屋外広告物は、是正指導や除却命令を出すことがあります。
  • 屋外広告物を表示または掲出する場合は、派手な色や奇抜な形とせず、周知の景観と調和を図るようにし、条例に規定されている高さ、色彩や大きさなどの基準を守りましょう。
  • 屋外広告物の設置業務を発注する場合は、滋賀県屋外広告業の登録業者から選定する必要があります。
  • 不要となった看板や落下などの危険性のある屋外広告物は、速やかに撤去してください。

屋外広告物の安全管理

看板などの構造物は、常時、風雨にさらされており、老朽化すると落下や倒壊などの危険性があり、かつ重大な事故につながる恐れがあります。屋外広告物を設置または管理している皆さんにおいては、定期的な点検の実施と適正な管理をしていただきますようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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