景観まちづくり支援について

更新日:2023年12月07日

目的

 彦根市景観条例により認定された景観形成協定または景観形成市民団体が、貴重な文化的遺産や自然等を、これからのまちづくりに活用し、新しい時代にふさわしい景観を創造するため地域による景観まちづくりの推進を支援するもの。

助成の概要

 彦根市景観条例の規定により認定された次の団体は、彦根市景観条例補助金交付要綱(別表第2)に定める範囲において、その活動費用の一部を助成することができます。

  • 景観形成協定を締結し、認定を受けた景観形成協定団体
  • 景観形成に関する市民団体を結成し、認定を受けようとする景観形成市民団体

 ただし、同一の助成対象行為が、彦根市が定めた他の補助金交付要綱による補助金等の交付を受けようとする場合、この要綱による助成はできません。

 助成金の交付等に関することは、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室と事前協議してください。

彦根市景観条例補助金交付要綱(補助および助成対象)

助成金交付について

交付申請について(要綱第5条)

 助成金の交付を受けようとされる団体は、景観形成協定団体活動事業費もしくは景観形成市民団体活動事業費に関する助成金交付申請書(様式第2号)および次に掲げる書類を添え、市長へ提出してください。

  1. 事業計画書
  2. 事業収支予算書
  3. 団体加入予定者名簿
  4. その他市長が必要と認めるもの

 交付申請書の内容を審査し適当と認めたとき、助成金の交付を決定するとともに、申請者(交付対象団体)あてに助成金交付決定通知書を交付します。

 助成金の交付の目的を達成するため、条件を付すことがあります。

 また、交付決定後に、助成対象の事業内容を変更もしくは中止される場合は、あらかじめ変更(中止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けてください。

 申請書類は、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室へ提出してください。

申請書類

実績報告について

 助成の対象となる事業が完了したときは、完了した日から起算して14日以内に、実績報告書(様式第7号)および次に掲げる書類を添え市長へ提出してください。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書
  3. その他市長が必要と認めるもの

 助成対象事業の完了期限は、助成金の交付決定があった当該年度の3月31日までに完了してください。

 実績報告書により、助成の対象となる事業内容を審査し、助成金交付決定の内容やこれに付した条件に適合すると認めたとき、助成金の額を確定するとともに、申請者(交付対象団体)へ通知します。

 書類は、彦根市 建築指導課 景観まちなみ室へ提出してください。

申請書類

お問い合わせ先

彦根市 都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148、ファックス: 0749-24-8517

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 建築指導課 景観まちなみ室

電話:0749-30-6148
ファックス:0749-24-8517

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