要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表

更新日:2023年06月01日

概要

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、「耐震改修促進法」という。)に基づき、滋賀県が地震発生時に通行を確保すべき道路として位置付け、耐震診断の実施を義務付けた沿道建築物(要安全確認計画記載建築物)について、所有者は耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することとされています。

1 要安全確認計画記載建築物
滋賀県が指定した耐震診断義務付け対象道路(※1)に敷地が接する建築物のうち、以下の2つの要件を満たす建築物。

  • 昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物(旧耐震基準)
  • 倒壊時に前面道路の半分を閉塞するおそれのある建築物(※2)

耐震診断結果の公表について

耐震改修促進法第9条の規定に基づき、彦根市内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を、次のとおり公表します。

なお、建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、「表の見方」を参考に「要安全確認計画記載建築物 耐震診断結果公表内容(一覧表)」と「附表」を照らし合わせてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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