要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表
概要
「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、「耐震改修促進法」という。)に基づき、要安全確認計画記載建築物について、所有者は耐震診断を実施し、その結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することとされています。
要安全確認計画記載建築物
昭和56年5月31日以前に工事着手した次の建築物(旧耐震基準)
- 耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定に基づき、滋賀県が指定する建築物(防災拠点施設等建築物)
- 滋賀県が指定した耐震診断義務付け対象道路(※1)に敷地が接する建築物のうち、倒壊時に前面道路の半分を閉塞するおそれのある建築物(※2)(避難路沿道建築物)
※1 耐震診断義務付け対象道路図(彦根市) (PDFファイル: 290.8KB)
※2 要安全確認計画記載建築物の高さの要件 (PDFファイル: 27.1KB)
耐震診断結果の公表について
耐震改修促進法第9条の規定に基づき、彦根市内における要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を、次のとおり公表します。
なお、建築物の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性については、「表の見方」を参考に「耐震診断結果公表内容」と「附表」を照らし合わせてご確認ください。
耐震診断結果公表内容(防災拠点施設等建築物) (PDFファイル: 30.3KB)




更新日:2026年03月10日