低未利用土地等確認書の交付のための提出書類
以下の書類を各1部提出してください。
提出書類一式
1.別記様式1-1
- 申請のあった土地等が都市計画区域内であることを確認してください。
2.売買契約書の写し
- 低未利用土地等および上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(一定の場合には、800万円)を超えていないか確認してください。
3.低未利用土地等であることが確認できる書類(※1)
- 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した公告
- 電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
- その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
1~3を提出することができない場合は、以下のいずれかの方法等によっても確認可とする。
- 別記様式1-2 により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証したもの
- 2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認する
4.譲渡後の利用の用途がわかる書類(別記様式2-1または2-2)
- 別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡しあ場合)、2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(※3)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
- 売買契約のあった年の1月1日において、申請のあった土地等の所有期間が5年を超えていることを確認してください。
6.その他の書類
- 位置図(該当地を赤色で囲ったもの)
- 公図(該当地を赤色で囲ったもの)
- 現況写真(2方向以上からの写真) など
(※1)申請のあった土地等が農地の場合は、農地法(昭和27 年法第229 号)第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能とします。
(※2)支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
(※3)別記様式2-1および2-2 を提出できない場合に限り、別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とします。
確認申請書類の様式
・別記様式1ー1:低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 65.5KB)
・別記様式1ー2:低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) (Wordファイル: 61.0KB)
・別記様式2ー1:低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Wordファイル: 66.5KB)
・別記様式2ー2:低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) (Wordファイル: 63.0KB)
・別記様式3:低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Wordファイル: 62.5KB)
更新日:2024年09月02日