低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置について

制度の概要

令和2年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令および租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、都市計画区域内にある低未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合に所得税および個人住民税の特例措置が創設されました。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

所得税および個人住民税の特例措置の概要

本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、以下に示す適用対象となる譲渡の要件を満たす譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100 万円控除されます。
当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書および当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円(一定の場合には、800万円)以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

摘要対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について法第33条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次のア.又はイ.の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。  
    ア.都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められていない区域
    イ.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法(昭和40年法律第33号)第58 条または法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。


(※)

  1. 当該個人の配偶者および直系血族
  2. 当該個人の親族(1.を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
  3. 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  4. 1.~3.に掲げる者および当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているものおよびその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  5. 当該個人、当該個人の1.および2.に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているものまたは当該個人に係る3.4.に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

 

低未利用土地等確認書の交付のための提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市政策部 都市計画課 都市計画係

電話:0749-30-6124
ファックス:0749-24-8517

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