世界遺産とは

更新日:2019年08月30日

世界遺産条約

世界遺産とは、世界遺産条約に基づいて登録された、人類全体の財産として国際的に保護していく遺跡や建造物、自然などです。世界遺産条約は、世界中にある文化遺産、自然遺産を守り、未来へ残していくための国際条約で、日本は1992年に批准しました。

世界遺産に登録されるためには、定められた評価基準に従い「顕著な普遍的価値」、つまり、世界において例がなく、ひときわ優れた価値があることを証明する必要があります。さらに、遺産をどのように保存管理していくかも示さなければなりません。

世界遺産登録までの道のり

日本の城では、平成5年に姫路城が登録されています。彦根城が世界遺産になるためには、まず、姫路城とは異なる価値を持っていることを示す必要があります。さらに、姫路城や国内の他の城だけでなく、既に登録されている1,000以上の世界遺産と比べても、彦根城にしかない「顕著な普遍的価値」があることを明らかにしなければなりません。

彦根城は、国が定める暫定リストに既に載っています。この先、国から推薦を受けるためには、推薦書の原案を県と協力して作ることが必要です。

世界文化遺産登録までの流れ

イコモス

正式には「国際記念物遺跡会議」。文化遺産保護の原理、方法論、科学技術の応用の研究を続けている。世界遺産委員会の諮問機関として、世界文化遺産登録の調査・勧告、モニタリング活動を行う。

世界遺産委員会

世界遺産条約を基盤として組織され、条約を結んでいる国の中から選ばれた21か国で構成されている。加盟国から推薦された案件を審査し、登録などを決定する。

顕著な普遍的価値の評価基準(文化遺産)

  1. 人間の創造的才能を表す傑作である。
  2. 建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある期間にわたる価値観の交流又はある文化圏内での価値観の交流を示すものである。
  3. 現存するか消滅しているかにかかわらず、ある文化的伝統又は文明の存在を伝承する物証として無二の存在(少なくとも希有な存在)である。
  4. 歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する顕著な見本である。
  5. あるひとつの文化(または複数の文化)を特徴づけるような伝統的居住形態若しくは陸上・海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。又は、人類と環境とのふれあいを代表する顕著な見本である(特に不可逆的な変化によりその存続が危ぶまれているもの)。
  6. 顕著な普遍的価値を有する出来事(行事)、生きた伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある(この基準は他の基準とあわせて用いられることが望ましい)。
    ユネスコ世界遺産センター「世界遺産条約履行のための作業指針」(2005年)より

この記事に関するお問い合わせ先

観光文化戦略部 文化財課 彦根城世界遺産登録推進室

電話:0749-26-5833
ファックス:0749-26-5899

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