医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業
医療的ケアを必要とするお子さんの送迎による保護者の負担を軽減する事業を実施しています。(この事業は滋賀県から委託を受けて実施しています。)
 
              チラシ(滋賀県ホームページより引用)
事業の利用について
- 事業内容
 介護タクシー等に看護師が同乗し、児童生徒の医療的ケアを実施することにより通学を支援します。
 
- 利用 
 登校時:児童生徒宅に看護師を乗せた介護タクシー等が向かい、児童生徒と学校へ向かいます。
 下校時:学校に看護師を乗せた介護タクシー等が向かい、児童生徒宅へ向かいます。
 
- 対象者
 通学途上に医療的ケアを必要とするため、スクールバスに乗車できない県立特別支援学校に通う児童生徒。
 
- 利用回数
 児童生徒宅と学校間の片道を1回とし、一人あたり年間12回の送迎をご利用いただけます。
 
- 費用
 この事業に関わる費用負担はありません。
 
- 利用までの流れ
| 新規にご利用になる場合 | 前年度に引き続きご利用になる場合 | 
|---|---|
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 | 1.申請書類の受取・作成 | 
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 | 2.申請書類の提出 | 
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 | 3.申請の審査結果を受取 | 
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 | 4.日程調整(利用希望日を看護師に伝え、日程調整をする。) | 
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 | 5.通学支援事業の利用 | 
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| 時期 | 保護者 | 市障害福祉課 | 提出書類等 | 留意事項 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校に相談 | 
 | ● | 
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 | 保護者は学校に相談してください。学校は特別支援教育課、障害福祉課に相談します。 | 
| 申請書類の受取 | 
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 | ● | 彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(別記様式第1号) 彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業同意書(別記様式第2号) | 県から連絡のあった事業対象となる児童生徒に対し、市から保護者に申請書類をお渡しします。 
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| 申請書類の作成・提出 | 
 | ● | 
 | 同意書 | 保護者は担当医に同意書を書いてもらいます。 | 
| 利用決定(却下)書の発行 | 
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 | ● | 彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号) | 
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| 保護者・事業者・市障害福祉課と打ち合わせ | 
 | ● | ● | 
 | (打合せ内容) 1利用開始日、登下校時刻の確認 2送迎時の乗降場所、保護者送迎時の道順、携行品等の確認 
 
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| 登下校開始 | 
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 | ● | 
 | 1保護者は利用希望日のおおよそ2週間前までに看護師に相談する。 2看護師は運送事業所に連絡し、日程調整をする。 | 
| 手順 | 時期 | 保護者 | 市障害福祉課 | 提出書類等 | 留意事項 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 申請書類の受取 | 
 | 
 | ● | 彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用申請書(別記様式第1号) 彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業同意書(別記様式第2号) | 県から連絡のあった事業対象となる児童生徒に対し、市から保護者に申請書類をお渡しします。 
 | 
| 申請書類の作成・提出 | 
 | ● | 
 | 同意書 | 保護者は担当医に同意書を書いてもらいます。 | 
| 利用決定書の発行 | 
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 | ● | 彦根市医療的ケア児童生徒の通学に係る保護者支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号) | 
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| 登下校利用 | 
 | 新しく運送事業所をご利用になる場合は、事前に打ち合わせを必要とする場合があります。 
 | ● | 
 | 1保護者は利用希望日のおおよそ2週間前までに看護師に相談する。 2看護師は運送事業所に連絡し、日程調整をする。 | 
ご利用にあたってのお願い
- 通学途中に病院等に寄ることはできません。自宅と学校間が基本となります。
- 利用が集中しないように、計画的にご利用ください。(2月、3月はご利用が集中する傾向にあり、ご希望に添えないことが予想されます。)
- やむを得ずキャンセルされる場合は、速やかに看護師にご連絡ください。当日キャンセル料は、市が事業所に支払いをしますが、事業所の業務の都合もありますのでご協力ください。




更新日:2025年04月23日