令和7年度高齢者帯状疱疹予防接種
令和7年4月から、帯状疱疹予防接種が予防接種法に基づく定期接種となります。
帯状疱疹とは
帯状疱疹とは、子供のころに水痘(みずぼうそう)にかかり、生涯にわたって神経に潜伏感染していた水痘・帯状疱疹ウイルスが、加齢、疲労などの免疫力低下により再び活性化して、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が神経に沿って帯状に現れる病気です。また、皮膚の水泡が消えてからも、長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。
その感染者は50歳代以上で増加し、70歳代がピークとなっており、80歳までに3人に1人が発症すると言われています。
予防としては、食事のバランスに気をつけ、適度な運動と十分な睡眠を心がけるなど、健康的な生活習慣を保つことが大切です。
さらに、ワクチンを接種することで、発症予防、重症化予防が期待できるとされています。
帯状疱疹の予防接種について
令和7年度から令和11年度までの間に1人1回、定期接種の対象となる機会があります。対象となる年度においてのみ公費助成が受けられます。令和12年度からは、65歳になられる方のみ定期接種の対象となります。
令和7年度(2025年度)の対象者
市内に住民登録がある以下の人
- 下記の年齢(生年月日)に該当する人
年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 |
70歳 | 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 |
75歳 | 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 |
80歳 | 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 |
85歳 | 昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 |
90歳 | 昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 |
95歳 | 昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 |
100歳以上 | 大正15年4月1日以前生まれ |
(注意)令和7年度に限り、100歳以上の人は全員対象となります。
2.60~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な人(身体障害者手帳1級相当)
《注意》
- 1.の対象者には、令和7年4月に個人通知を行う予定です。
- 2.の対象者は、接種前に本人が健康推進課に電話または窓口で申請する必要があります。
- 本人が希望する場合のみ、接種が可能です。
今後の予定【令和7年度から令和11年度の対象者】
帯状疱疹定期接種対象者年齢早見表 (PDFファイル: 70.4KB)
期間
令和7年(2025年)4月1日(火曜日)から令和8年(2026年)3月31日(火曜日)
《注意》
- 予防接種の実施期間は医療機関によって異なりますので、各医療機関にてご確認ください。
- 接種期間を過ぎると、任意接種(全額自己負担)になります。
ワクチンの種類
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があります。
接種方法、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
ワクチンの特徴
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
---|---|---|
接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
接種回数と間隔 |
1回 |
2回 (2か月以上の間隔をあける。) |
接種条件 | 病気や治療によって、免疫の低下している人は接種できません。 | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
接種に注意が必要な人 |
輸血やガンマグロブリンの注射を受けた人、大量ガンマグロブリン療法を受けた人 | 血小板減少症や凝固障害を有する人、抗凝固療法を実施されている人 |
(注意)病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある人等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
接種前に発熱を呈している人、重篤な急性疾患に罹っている人、それぞれの予防接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな人等はいずれのワクチンも接種できません。
また、心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患等の基礎疾患を有する人、予防接種を受けて2日以内に発熱や全身の発疹などのアレルギー症状のあった人、けいれんを起こしたことがある人、免疫不全と診断されている人や、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人、帯状疱疹ワクチン(生ワクチン、組換えワクチン)の成分に対してアレルギーを起こすおそれのある人等はいずれのワクチンについても接種に注意が必要です。
帯状疱疹に対するワクチンの予防効果
生ワクチン(阪大微研) |
組換えワクチン(GSK社) |
|
---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度 | 9割以上 |
接種後5年時点 | 4割程度 | 9割程度 |
接種後10年時点 | ー | 7割程度 |
(注意)帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。
ワクチンの安全性
- ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
- 頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
主な副反応の 発現割合 |
生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) |
---|---|---|
70%以上 | ー | 疼痛※ |
30%以上 | 発赤※ |
発赤※、筋肉痛、疲労 |
10%以上 |
そう痒感※、熱感※、腫脹※ 疼痛※、硬結※ |
頭痛、腫脹※、悪寒、発熱 胃腸症状 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 |
そう痒感※、倦怠感 その他の疼痛 |
※ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より厚生労働省にて作成
他のワクチンとの同時接種について
- 帯状疱疹ワクチンは、医師が特に必要と認めた場合に、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン等と同時接種が可能です。
- 生ワクチンについては、他の生ワクチンとは27日以上の間隔を置いて接種してください。
接種費用
医療機関の窓口でお支払いください。
- 生ワクチン: 2,700円
(予防接種費用 8,110円との差額は市が負担します。) - 組換えワクチン: 7,100円(2回で14,200円)
(予防接種費用 21,310円(2回で42,620円)との差額は市が負担します。)
《注意》
接種当日において生活保護受給である対象者は、接種前に社会福祉課に電話または窓口で申請することによって発行される「ワクチン接種依頼書」を医療機関に提出することにより、無料で接種できます。社会福祉課の窓口にて手続きを行う場合は、健康推進課から令和7年4月に送付される通知物を持参し、発行を受けてください。接種当日受給対象ではない場合、無料接種はできません。接種当日の生活保護受給について、本人と接種医療機関の双方で充分に確認したうえで接種してください。また、事前手続きをせず接種した場合、払い戻しはできません。
【社会福祉課】電話0749-23-9590(彦根市平田町670番地 彦根市福祉センター2階)
接種についての注意
- 彦根市指定の予診票は、市内指定医療機関に設置しています。
- 市内指定医療機関で接種される方に、個別に予診票の郵送や、窓口でお渡しすることはありません。
- 帯状疱疹にかかったことがある人も接種の対象となります。
- 組換えワクチンをすでに任意接種で1回接種している場合、残りの接種(2回目)のみ定期接種として扱います。
- 交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。
- 過去にこの予防接種に相当する予防接種を受けたことがある人(※)の再接種については、明確な有効性や安全性のエビデンス(根拠)は確立しておりません。そのため、基本的には接種をしたことがある方は対象となりませんが、前回接種を完了してから一定期間が経過し、ワクチンの有効性が減衰したと考えられる場合等、「当該予防接種を行う必要」があると、医療機関において医師に判断された場合は定期接種として認められます。
(※)生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)の場合は1回接種、組換えワクチン(シングリックス)の場合は2回接種 - やむを得ない事情で指定医療機関での接種が困難な場合や、市外の医療機関(県内および県外)で接種を希望する場合は、事前に健康推進課に申請が必要です。
接種を受けた後の注意点
- ワクチンの接種後30分程度は安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
- 注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
- 当日の激しい運動は控えるようにしてください。
実施医療機関について【市内・広域】
【彦根市指定医療機関での接種】…市内接種
彦根市指定医療機関に予約等をすることで接種できます。
[市内接種] 持ち物
- マイナンバーカードなど住所と年齢がわかる書類
- 接種費用(生活保護を受給している人は、社会福祉課から発行された「ワクチン接種依頼書」を医療機関に提出すれば無料となります。)
(注意)彦根市指定の予診票は市内医療機関に設置しています。
【県内の彦根市以外の指定医療機関での接種】…広域接種
かかりつけが、県内の彦根市以外の医療機関であり、広域接種をご希望の場合は、接種先が広域指定医療機関に登録されているかどうかをお調べしますので、健康推進課の窓口にお問い合わせください。
接種可能医療機関であった場合は、彦根市指定の予診票と請求書をお渡ししますので、接種時に医療機関へご提出ください。
窓口への来庁が困難な場合は、お電話でもお調べし、予診票等を郵送させていただくことも可能です。ただし、郵便事情によりお時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。
【健康推進課】電話0749-24-0816(彦根市八坂町1900番地4 くすのきセンター2階)
[広域接種] 持ち物
- マイナンバーカードなど住所と年齢がわかる書類
- 接種費用(生活保護を受給している人は、社会福祉課から発行された「ワクチン接種依頼書」を医療機関に提出すれば無料となります。)
- 彦根市指定の高齢者帯状疱疹予防接種予診票および請求書(事前に健康推進課にお申し出ください。)
【県外等医療機関での接種】…県外接種
【彦根市県外等定期予防接種費用(償還払い)の申請について】
定期予防接種は住民登録があるところで接種することが原則となりますが、県外の施設に入所中、入院中等の事情で県外等の医療機関で予防接種を希望される方について、事前に申請した場合に限り、接種費用の全額または一部を助成します。
対象者
以下の1、2両方に該当する方のうち、市内指定医療機関または県内医療機関での接種が困難な方
- 接種当日に彦根市に住民登録があること
- 本市で定期予防接種を受けることができない理由(次に掲げるものに限る。)があること
- 出産、下宿等のため長期にわたり県外に滞在していること。 ※長期とは…3か月以上
- 県外の児童養護施設、医療施設等に入所していること。
- かかりつけの医療機関が県外にあること。
- 災害その他やむを得ない理由により継続的に県外に居住していること。
- 両親が離婚調停中であることその他やむを得ない理由により県外に居住していること。
- その他定期予防接種を指定医療機関以外の医療機関で受けることについて、やむを得ない特別の理由(市長が認めるものに限る。)があること。
《注意》
定期接種期間に市内で受けられないことが明らかな場合に限ります。詳しくはこちらをご覧ください。
【医療機関向け】 請求書等ダウンロード
【市内医療機関用】
【広域医療機関用】
- 請求書内に記載された注意事項については、漏れのないようにご一読ください。
- 金額の訂正があった場合は受付できませんのでご了承ください。
更新日:2025年03月26日