防火管理について

更新日:2023年04月06日

「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。「自らの生命、身体、財産は自らが守る」の理念のもと、防火管理体制を築きましょう。
 

防火管理者選任(解任)届出について

多数の者を収容する建物の所有者および管理者等は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理者選任届を管轄の消防機関に届け出なければなりません。

また、防火管理者に変更があった場合にも届出が必要となります。

所定の様式「防火管理者選任(解任)届出書」に必要事項を記入し、防火管理の資格要件を証明する修了証等の写しを添えて、消防本部・予防課へ正副2部提出してください。

防火管理者選任(解任)届出書の様式はこちら

防火管理者選任(解任)届出書の記入例はこちら

消防計画作成(変更)届出について

防火管理者には、消防計画を作成し、管轄の消防機関に届け出る義務があります。

消防計画は、火災の予防と火災発生時の被害の軽減を目的とした防火管理業務の基本方針として、防火管理者が管理権原者の指示を受けて防火対象物ごとに作成するものです。

「消防計画作成(変更)届出書」に作成した消防計画を添えて、消防本部・予防課へ正副2部提出してください。

参考までに、消防計画のひな型を掲出しておりますので、これらを使用して消防計画を作成していただいても構いませんが、防火対象物の実態に応じた実効性のあるものを作成してください。

消防計画作成(変更)届出書の様式はこちら

消防計画作成(変更)届出書の記入例はこちら

消防計画ひな型はこちら

(注釈)防対点検とは、特定防火対象物(百貨店、遊技場、病院または老人福祉施設等)で収容人員300人以上の建物、または、特定用途部分が地階もしくは3階以上にあり、階段が1箇所しかない収容人員30人以上の建物に義務付けられた防火対象物点検報告のことを言います。

消防計画の作成例はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課

電話:0749-22-0332
ファックス:0749-22-9427

メールフォームからお問合せする