平成30年米原市竜巻災害義援金の募集について

更新日:2019年08月30日

滋賀県では、平成30年6月29日に米原市内で発生しました竜巻によって被害を受けられた被災者を支援するための義援金を募集されています。

なお、彦根市におきましても、彦根市社会福祉協議会で義援金の受付を行っておりますので、皆さんのご協力をお願いいたします。

<問い合わせ>
彦根市平田町670番地 彦根市福祉センター別館内
社会福祉法人彦根市社会福祉協議会 電話:0749-22-2821  

以下滋賀県のホームページの内容を掲載します

募集の目的

平成30年6月29日に発生した竜巻と推定される突風により、被害を受けた方を支援するため義援金を募集します。

被災された方々が一日も早く元の生活に戻ることを願い、皆さんのご協力をお願いします。

募集期間

平成30年7月6日金曜日から平成30年9月28日金曜日まで

実施機関

義援金募集の実施機関として、「平成30年米原市竜巻災害義援金募集・配分委員会」を設置します。

委員会構成団体

滋賀県、米原市、日本赤十字社滋賀県支部、滋賀県共同募金会、滋賀県社会福祉協議会、米原市社会福祉協議会、滋賀県市長会、滋賀県町村会

義援金の受付窓口(できる限り指定の金融機関の口座に振り込みをお願いします)

<金融機関の口座に振り込みをする場合>

(1)日本赤十字社滋賀県支部

ア 滋賀銀行(0157)県庁支店(160)
普通預金523392
口座名義:日本赤十字社滋賀県支部長三日月大造

  • 「米原市竜巻災害義援金」の振り込みであることをお伝えください。手数料が無料になります。
  • 窓口からの振込については、手数料が無料になりますが、ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。

イ ゆうちょ銀行(9900)
口座記号番号00170-3-603891
口座名義:日赤平成30年米原市竜巻災害義援金

  • 受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
  • 窓口での取扱いの場合、手数料が無料になります。
  • ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。

ウ 三井住友銀行(0009)すずらん支店(760)
普通預金2787543
口座名義:日本赤十字社

エ 三菱UFJ銀行(0005)やまびこ支店(805)
普通預金2105536
口座名義:日本赤十字社

オ みずほ銀行(0001)クヌギ支店(640)
普通預金0620391
口座名義:日本赤十字社

  • 上記3つの金融機関を利用した場合は、振込手数料がかかる場合があります。
  • 受領証の発行を希望する場合は、日本赤十字社パートナーシップ推進部(03-3437-7081)に、住所、氏名、(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名を連絡してください。

(2)滋賀県共同募金会

ア 滋賀銀行(0157)県庁支店(160)
普通預金523370
口座名義:社会福祉法人滋賀県共同募金会

  • 「米原市竜巻災害義援金」の振り込みであることをお伝えください。手数料が無料になります。
  • 窓口からの振込については、手数料が無料になりますが、ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。

イ ゆうちょ銀行(9900)
口座記号番号00980-4-195808
口座名義:滋賀県共同募金会米原市竜巻災害義援金

  • 領収書の発行を希望する場合は、通信欄に「領収書希望」と記載してください。
  • 窓口での取扱いの場合、手数料が無料になります。
  • ATMからの振り込み、インターネットによる振込または他行からの振込については、手数料が必要です。

<持参の場合>

  • 米原市健康福祉部社会福祉課 電話 0749-55-8102
  • 米原市役所各庁舎窓口(米原・伊吹・山東・近江各地域協働課)
  • 米原市社会福祉協議会各センター
    • 伊吹地域福祉活動センター(愛らんど) 電話 0749-58-1770
    • 米原地域福祉活動センター(ゆめホール) 電話 0749-54-3105
    • 近江地域福祉活動センター(やすらぎハウス) 電話 0749-52-1463
    • 山東地域福祉活動センター(ルッチプラザ内) 電話 0749-55-3933
  • 滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課 電話 077-528-3519

義援金の配分

各機関に寄せられた義援金は、義援金募集・配分委員会で取りまとめを行い、配分基準に基づいて被災者に配分します。 なお、義援物資は取り扱いません。

そのほか

この義援金は、所得税、法人税および地方税において、税の軽減が受けられます。

なお、税の軽減を受けるためには、義援金の領収書の添付など所定の手続きが必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市長直轄組織 危機管理課

電話:0749-30-6150
ファックス:0749-23-1777

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