犯罪被害者等見舞金について

更新日:2024年09月02日

HP番号: 25433

彦根市では、何ら自己の責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、通り魔殺人等による人の生命または身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とし、見舞金の支給を行っています。

支給対象者

日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において発生した犯罪によって死亡した市民の遺族または全治1箇月以上の傷害を受けた市民

(注意)上記以外にも要件等がありますので、詳しくは下記の条例および規則をご確認ください。

見舞金の金額

  1. 遺族見舞金 300,000円 
  2. 傷害見舞金 100,000円 

申請方法

申請にあたっては、支給申請書の提出が必要となります。

詳しくは、下記の連絡先までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画振興部 まちづくり推進課

電話:0749-30-6117
ファックス:0749-24-3288

メールフォームからお問合せする